○山陽小野田市立山口東京理科大学地域貢献機構規程
令和6年4月1日
規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第57条の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学地域貢献機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の基本理念に基づき地域に開かれた大学、そして学術の中心として、市民の学びなおし、地域文化の向上及び地域活性化を推進する事業を通じて地域社会に貢献することを目的とする。
(1) 地域文化と学術の中心として、地域住民の学び直し、社会人教育等本学ならではの生涯学習事業を幅広く推進し社会に貢献するために必要なこと
(2) 地域文化の向上並びに地域活性化のための事業を地域と協働して企画・立案・実行し、本学の地域貢献活動を組織的に遂行するために必要なこと
(3) その他学長が必要と認めた事項
(附属組織)
第4条 機構に、地域連携センター及び生涯学習センターを置く。
(構成員)
第5条 機構に次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 社会連携担当副学長
(2) 前条に定めるセンター長
(3) 地域連携・生涯学習部長
(4) その他学長が必要と認めるもの
(機構長)
第6条 機構に機構長を置く。
2 機構長は社会連携担当副学長を充てる。
3 機構長は機構の業務を統括する
(委員会)
第7条 機構に機構の業務に関する事項を協議するため、山陽小野田市山口東京理科大学地域貢献機構運営委員会(以下「委員会)という。)を置く。
2 委員会の委員は前条の各号に掲げる職員をもって充てる。
3 委員長は機構長をもって充てる。
4 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第8条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第9条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 機構の事務は、地域連携・生涯学習課において行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。