○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学情報セキュリティ対策基本方針
令和6年4月1日
(目的)
第1条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)は、建学の精神である「理学の普及を以て国運発展の基礎とする」ことを実現するため、本学で扱う情報及び情報システムを対象に情報セキュリティ対策を実施する。
(方針)
第2条 前条の目的を達するため、本学は公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学情報セキュリティ対策基本規程(以下、「対策基本規程」という。)及びその他の規程等の定めるところにより、以下の対策を行う。
(1) 情報セキュリティ対策の実施体制の整備
(2) 情報及び情報システムの保護
(3) 情報システムや情報サービスの管理・運用
(4) インシデントへの対処
(5) 利用者への啓発・教育
(6) 前各号を含む情報セキュリティマネジメントの実施
(義務)
第3条 本学の情報及び本学で扱う情報システムを利用する者、管理・運用の業務に携わる者は、本方針、対策基本規程及びその他の規程等を遵守しなければならない。
(罰則)
第4条 本方針に基づき定められる規程等に違反した場合の利用の制限および罰則は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年4月1日制定)、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年4月1日制定)その他関係規則の定めるところによる。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。