○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学入学検定料免除規程

令和6年4月1日

規程第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号)第39条の規定に基づき、入学検定料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除の対象)

第2条 入学検定料の免除の対象となる者は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)への入学を志願する者(科目等履修生又は研究生を除く。以下「志願者」という。)又はその主たる学資を負担している者(以下「学資負担者」という。)のうち、学長が指定した災害を受け、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 志願者又は学資負担者のうち、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されている地域で被災し、所有する住家が全壊、大規模半壊、半壊又は流出したもの

(2) 学資負担者のうち、災害救助法が適用されている地域で被災し、死亡又は行方不明となったもの

(3) その他学長が特に必要と認める者

2 入学検定料の免除の対象となる入学者選抜は、出願期間の最終日が当該災害の発生した日から起算して1年以内のものとする。

(申請)

第3条 入学検定料の免除を受けようとする者は、出願時において、別記様式の入学検定料免除申請書に被災による納付困難な事情を認定するに足りる居住地の市区町村長等の証明書等(以下「証明書等」という。)を添えて、学長に申請するものとする。

2 出願後に被災した者であって入学検定料の免除を受けようとするものは、出願期間の最終日までに、入学検定料免除申請書に証明書等を添えて学長に申請するものとする。

3 前2項の場合において、証明書等の提出ができない者は、入学検定料を納付した上で、出願期間の最終日までに、入学検定料免除申請書により学長に申請するものとする。

4 前項の場合において、証明書等の発行を受けた後は、速やかに学長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 入学検定料の免除の許可は、前条の申請に基づき学長が行う。

2 前条第3項に該当する者に対する前項の許可は、証明書等の提出を受けて行うものとする。

3 入学検定料の免除を不許可とされた者(前条第3項に該当する者を除く。)は、納入すべき入学検定料を学長が指定する期間に納付しなければならない。

(許可の取消し)

第5条 入学検定料の免除を許可された者について、申請に関しての虚偽の事実が判明したときは、学長は許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により、入学検定料の免除の許可が取り消された者は、納入すべき入学検定料を学長が指定する期間に納付しなければならない。

(免除の額)

第6条 入学検定料の免除の額は、入学検定料の全額とする。

(返付の手続)

第7条 既に入学検定料を納付した者であって、第4条第1項に規定する入学検定料の免除の許可を受けた者は、別に定める入学検定料返付請求書を学長に提出することにより、入学検定料の返付を受けるものとする。

(庶務)

第8条 入学検定料の免除に関する庶務は、入試課が行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、入学検定料の免除に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学入学検定料免除規程

令和6年4月1日 規程第31号

(令和6年4月1日施行)