○山陽小野田市立山口東京理科大学機械設計工作センターの利用に関する規程

令和7年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学機械設計工作センター(以下「センター」という。)の機器の有効活用と、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の地域貢献に寄与することを目的として、センターの機器を教育研究に支障のない範囲において学外者の利用に供するために必要な事項を定める。

(利用の手続)

第2条 利用者は、依頼加工(本センターの教職員が加工することをいう。以下同じ。)を希望する場合、加工依頼申請書を提出し、センター長の承認を得なければならない。

2 利用者は、自主加工(利用者自ら加工することをいう。以下同じ。)を希望する場合、機器利用申請書を提出し、センター長の承認を得なければならない。

(利用条件等)

第3条 利用者は、機器管理責任者に事前に使用目的、方法及び試料形状等を詳細に説明するものとする。

2 学外者の利用は、本学の教育研究に支障がない範囲に限るものとする。

3 センター長は、前2項を確認の上利用許可を与える。

4 機器の利用により得られた成果に関して、センターはその寸法精度や品質に関する保証を行わない。

5 センター及び本学は、利用者の責めに起因した利用者が受ける一切の損害に関して、その責任を負わないものとする。

6 利用者は、加工に使用する材料等の費用及びその送料を負担するものとする。

(利用料金)

第4条 利用者は、機器を利用したときは、別表に定める利用料金を負担しなければならない。

2 利用者は、本学が発行する請求書により指定期日までに利用料金を支払わなければならない。

3 指定期日までに利用料金が支払われない場合、利用者はその翌日から納入の日までの日数に応じ、年5%の割合で計算した金額を延滞金として、利用料金に追加して支払わなければならない。

(秘密の保持等)

第5条 センター及び利用者は、機器の利用で知り得た相手方の情報、知的財産権等を相手方の書面による同意なしに公開してはならない。

第6条 機器の利用で得られた成果を民間機関等の利用者が公表する場合、原則として本学の名称及び本学を特定できる表現を使用することはできない。ただし、共同研究者又は共著者に本学教職員が含まれており、その教職員が成果に関する一切の責任を負う場合、又はセンター長が使用を許可した場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第7条 機器の利用に伴って利用者の負傷等が発生した場合、利用者は、速やかに本学教職員へ報告するとともに、負傷等の治療、補償等の処置については、利用者又は利用者が所属する企業、機関等が、自らの責任において対応しなければならない。

(利用許可の取消し)

第8条 利用者がこの規程に反したとき又は機器の利用に当たって重大な支障を生じさせた場合及び本学の教育研究に支障が生じた場合には、センター長は、当該機器の利用許可を取り消すことができる。

(損害の弁償)

第9条 利用者は、自らの責に帰すべき事由により機器等を滅失若しくは毀損又は著しく機器の性能を低下させたときは、その損害を弁償しなければならない。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、学外者の利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

設備番号

設備名

依頼加工

自主加工

201600508

ワイヤー放電加工機

2,000円/1時間

500円/1時間

201600785

TIG溶接機

1,500円/1時間

400円/1時間

201800248

高速細穴放電加工機

1,500円/1時間

400円/1時間

201800249

CNC旋盤

2,000円/1時間

500円/1時間

201800250

NC立形フライス盤

2,000円/1時間

500円/1時間

201800331

汎用旋盤

1,500円/1時間

400円/1時間

山陽小野田市立山口東京理科大学機械設計工作センターの利用に関する規程

令和7年4月1日 規程第2号

(令和7年4月1日施行)