○山陽小野田市立山口東京理科大学内部質保証推進会議規程

令和7年4月1日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の教育・研究活動の状況について、点検及び評価を行い、改善・向上に取り組む内部質保証を推進する全学的な組織として、内部質保証推進会議(以下「推進会議」という。)の設置に関し必要な事項について定め、もって本学の教育・研究に係る適切な水準の維持及びその充実に資することを目的とする。

(審議事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 全学的な視点から行う内部質保証の総括に関する事項

(2) 内部質保証の推進に必要な点検及び実施の依頼に関する事項

(3) 点検及び評価結果並びに改善の承認に関する事項

(4) 外部機関が行う本学の評価に関する事項

(5) その他内部質保証に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、次の委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 学長補佐(自己評価)

(4) 学部長

(5) 研究科長

(6) 事務局長

(7) 教育推進部長

(8) その他学長が指名する教職員

(議長)

第4条 推進会議に議長を置く。

2 推進会議の議長は、学長をもって充てる。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 会議は、議長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議において議決を要するときは、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(大学教育自己点検・評価運営委員会の設置)

第7条 推進会議の運営を円滑にするため、推進会議に大学教育自己点検・評価運営委員会(以下「運営委員会」という)を置く。

(運営委員会の組織)

第8条 運営委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 学長補佐(自己評価)

(2) 学長が指名する者(各研究科・各学科・共通教育センターから各1名)

(3) 教育推進部長

(4) 教務課長

(委員長)

第9条 運営委員会には、委員長を置く。

2 運営委員会の委員長は学長補佐(自己評価)をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(審議事項)

第10条 運営委員会は、次に掲げる業務に従事する。

(1) 実務レベルでの内部質保証体制の推進に関する事項

(2) 実質的な大学教育自己点検及び評価の実施に関する事項

(3) 評価結果及び改善並びに解析に関する事項

(4) その他実務レベルでの教育研究の自己点検及び評価に関する事項

(事務)

第11条 会議及び運営委員会に係る事務は、教務課が行う。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学内部質保証推進会議規程

令和7年4月1日 規程第6号

(令和7年4月1日施行)