○山陽小野田市立山口東京理科大学LABV学生寮の利用及び厚生補導に関する規程

令和6年4月1日

規程第43号

(趣旨)

第1条 この規定は、山陽小野田市LABV共同事業体(以下「学生寮運営者」という。)が設置及び管理運営する山陽小野田市立山口東京理科大学LABV学生寮(以下「学生寮」という。)の利用並びに学生寮に入居する学生(以下「寮生」という。)に対する厚生補導に関し、必要な事項を定める。

(学生寮の目的)

第2条 学生寮は、本学の学生が自立と責任に基づく自主的な共同生活を営むことにより、協調性と自主独立の精神を涵養するとともに、地域に貢献する活動や体験を通して、豊かな人間性と社会性を培い、人格を陶冶する場を提供することを目的とする。

(入居対象者)

第3条 学生寮の入居対象者は、本学の学生とする

2 入学に係る手続を完了した者は、本学の学生とみなすものとする。

(入居候補者)

第4条 入居候補者は、本学学生の希望者の中から学生部委員会の審議を経て、学生部長が決定する。

2 入居候補者となった者は、学生寮運営者と入居に必要な契約を交わすことができるものとする。

3 入居候補者の決定に関し必要な事項は、学生部委員会の審議を経て学生部長が定める。

(入居期限)

第5条 入居年限は、修業年限を上限とする。

(退去)

第6条 学生部長は、寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、学生寮運営者と協議のうえ、学生寮からの退去を命ずることができる。

(1) 退学、停学又は除籍になった者

(2) 学生寮の諸規則に違反し、学生寮の秩序を乱した者

(3) その他寮生としてふさわしくない行為のあった者

(中途退室)

第7条 入居期間の中途で学生寮から退室を希望する者は、退室する1月前までに、学生支援課を経て学生部長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があった場合、学生部長は、速やかに学生寮運営者に報告するものとする。

(寮生の遵守事項)

第8条 寮生は、学生寮の居室及び共有スペースを清潔に保ち、整理整頓に努めなければならない。

2 寮生は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 学生寮運営者が定める入居規則に反する行為をしない。

(2) 他の寮生や近隣居住者の迷惑となるような騒音行為をしない。

(3) 暴力行為及び賭博行為をしない。

(4) 爆発性、発火性を有する危険物を製造及び保管しない。

(5) 暴力組織への加入・関係者の出入り、政治的・宗教的な活動団体への他の入居者に対する勧誘及びそれらの活動に関する集会・行事等の開催、ネズミ講やマルチ商法等の販売活動、その他風紀秩序を乱す行為を行わないこと。

(6) 階段・廊下等共有スペースに私物を残置しないこと。

(7) 許可された場所以外への印刷物の掲示をしないこと。

(8) 防火防災、保健衛生その他必要な事項については、学生寮運営者の指示に従い協力すること。

(9) その他、他の寮生及び近隣居住者に迷惑がかかると本学又は学生寮運営者が判断した行為をしないこと。

(フロア長)

第9条 寮生の自律・自治の気風を養うことを目的として、居住スペースの各階毎に、フロア長を選出する。

2 フロア長は、学生寮における共同生活を円滑に行うため、各フロア長と協力し入居者の支援等を行う。

(事務)

第10条 学生寮の利用及び厚生補導に関する事務は、学生支援課が行う。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、学生寮の利用及び厚生補導に関し必要な事項は、学生部委員会の議を経て学生部長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学LABV学生寮の利用及び厚生補導に関する規程

令和6年4月1日 規程第43号

(令和6年4月1日施行)