○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程
令和7年4月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)における大学発ベンチャーの円滑かつ適正な支援を図るため、大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「大学発ベンチャー」とは、大学の研究成果を事業化することを主たる目的とし、かつ、次の各号のいずれかに該当する法人をいう。
(1) 法人に帰属する知的財産権(公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職務発明等規程(平成28年規程第44号)第2条に規定する職務発明をいう。)をもとに起業したもの
(2) 法人で達成された研究成果又は習得した技術に基づいて起業したもの
(3) 法人の教職員、学生等が発起人又は設立時に取締役相当となるなどして起業したもの(教職員、学生等が退職、卒業等の後に起業した場合については、設立まで他の職に就かず、かつ、退職、卒業等から起業までの期間が3年以内のものに限る。)
(支援の内容)
第3条 法人は、次に掲げるもののうち、大学発ベンチャーの事業目的、法人への貢献内容等に応じて、必要と認める支援を行うものとする。
(1) 「山陽小野田市立山口東京理科大学発ベンチャー」の称号を使用すること。
(2) 法人の施設・設備を使用すること。
(3) 法人の施設を利用する場合において、その期間中のみ、登記の住所を当該施設の住所とすること。
(4) 法人が所有する知的財産権、ノウハウ等の使用に関する優遇措置を受けること。
(5) その他理事長が必要と認めること。
2 前項の各号に規定する支援を行うときは、法人における関係規則等によるものとする。
(認定の要件)
第4条 大学発ベンチャーの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義に該当していること。
(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。
(3) 法人に対する名誉毀損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと。
(4) 法人の教職員にあっては、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号)及び公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学利益相反マネジメント実施要綱(平成31年要綱第2号)、その他法人における関係規則等に定める所要の手続、許可等が適正になされていること。
(5) 法人の教職員であった者にあっては、在職中の所要の手続、許可等が適正になされていること。
(認定期間)
第5条 大学発ベンチャーの支援期間は、3年を超えない範囲で理事長が必要と認める期間とする。ただし、再申請を妨げない。
(認定の申請)
第6条 申請者は、大学発ベンチャー認定申請書に必要書類を添えて理事長に提出するものとする。
2 理事長は、前項の認定の可否の決定に係る審査を別に定める大学発ベンチャー認定委員会へ委任することができる。
3 理事長は、第1項の規定により認定を決定した場合は、その旨を文書により申請者に通知するものとする。
(法人の法的責任)
第8条 第3条第1項第1号の称号を使用したことによって生じた損失及び損害について、法人はいかなる法的責任も負わないものとする。
(事業報告書等の提出)
第9条 認定を受けた大学発ベンチャー(以下「認定大学発ベンチャー」という。)の代表者(以下「代表者」という。)は、年度毎に適宜の様式により、自社で定めた決算日から3か月以内に、事業報告書及び収支決算書(以下「事業報告書等」という。)を理事長に提出しなければならない。
2 認定大学発ベンチャーが次の各号に掲げる事由に該当する場合には、代表者又は清算人は、速やかにその旨を理事長に報告しなければならない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続開始の決定を受けたとき。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続開始の決定を受けたとき。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続開始の決定を受けたとき。
(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正競争を行い、裁判によって同法第21条又は第22条に定める行為により有罪が確定した場合
2 理事長は、前項の申出を受けたときは、これを認めるものとする。
(1) 社会的信用を失墜する行為を行った場合
(3) その他法人の不名誉となるおそれがある等「山陽小野田市立山口東京理科大学発ベンチャー」の称号を保持させることが適当でないと認める場合
2 理事長は、前項の審査を大学発ベンチャー認定委員会へ委任することができる。
3 理事長は、第1項の規定に基づき認定を取り消した場合は、代表者に通知するものとする。
4 第1項による認定及び称号の授与の取消しを受けた者は、当該取消しを受けた日以降、大学発ベンチャーとして認定を受けていた事実を事業において活用してはならない。
(事務)
第12条 大学発ベンチャーの認定に関する事務は、関係各部局の協力を得て、研究推進課において処理する。
(雑則)
第13条 この規定に定めるもののほか、大学発ベンチャーの認定及び支援に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。