○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学大学発ベンチャー認定委員会規程

令和7年4月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程(令和6年規程第3号)第7条第2項の規定に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学大学発ベンチャー認定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 大学発ベンチャーの認定に関すること。

(2) 大学発ベンチャーの認定の取り消しに関すること。

(3) その他理事長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 工学部、薬学部及び共通教育センターの長

(3) 研究推進部長

(4) 理事長が必要と認めた者

2 委員長は、前項各号に掲げる委員のうちから理事長が指名する。

3 第1項第4号の委員は、理事長が指名し、委嘱する。

4 第1項第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(招集及び議長)

第4条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(意見の聴取)

第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(採決)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(細則)

第7条 この規程の施行に関し必要な細則は、委員会が定める。

(事務)

第8条 委員会の事務は、研究推進課が行う。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学大学発ベンチャー認定委員会規程

令和7年4月1日 規程第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第10章
沿革情報
令和7年4月1日 規程第4号