○山陽小野田市立山口東京理科大学相談室規程
令和7年10月1日
規程第42号
(設置)
第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学厚生保健施設運営規程(平成28年規程第104号)第5条第3号に規定する、山陽小野田市立山口東京理科大学職員及び学生(以下、「相談者」という。)を対象とした心理相談及び精神保健に対応する役割を担うことを目的として、相談室を設置する。
(目的)
第2条 相談室は、相談者の心理及び障害に関する相談に応じ、適切な助言及び指導を行い、保健管理センターの目的達成に助力することを目的とする。
(組織)
第3条 相談室に、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 相談室長(以下、「室長」という。)
(2) 相談員
(3) その他必要な職員
2 室長は、本学職員のうち理事長が指名した者をもって充てる。
3 室長は、相談室の業務を統括する。
4 相談員は、相談者の相談に関する職務に従事する。
(任期)
第4条 前条第1項第1号に規定する室長の任期は2年とし、再任することができる。ただし、室長が任期の途中において欠けた場合又は解任された場合の後任の室長の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務)
第5条 相談室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 相談者の心理、精神保健及び障害に関する相談対応
(2) 障害支援に関する相談及び調整に関する対応
(3) 必要に応じた学内及び医療機関との連携
(4) 前3号に関する記録及び統計
(5) その他相談室の目的を達成するために必要な事項
(管理)
第6条 相談室は、前条第4号の記録物を鍵付き保管庫で、相談者の本学からの離職又は離籍後5年間保管することとする。
(連絡会)
第7条 相談室業務を円滑に行うため、山陽小野田市立山口東京理科大学相談室連絡会(以下、「連絡会」という。)を開催する。
2 連絡会は、必要に応じて開催するものとする。
3 連絡会の種類は、次のとおりとする。
(1) 職員を対象とする業務に関する連絡会
(2) 学生を対象とする業務に関する連絡会
4 連絡会は、室長が招集する。
(構成員)
第8条 連絡会の構成員は、次に掲げる者とする。
(1) 職員を対象とする業務に関する連絡会の構成員
ア 室長
イ 相談員
ウ 人事課職員
エ その他室長が必要と認めた者
(2) 学生を対象とする業務に関する連絡会の構成員
ア 室長
イ 相談員
ウ 学生部長
エ 学生支援課職員
オ その他室長が必要と認めた者
(守秘義務)
第9条 相談室の業務に関与する者は、法令に基づく場合その他正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(事務)
第10条 相談室に関する事務は、学生支援課が行う。ただし、職員に関することは、人事課にその事務を委託する。
附則
この規程は、令和7年10月1日から施行する。