○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学工事請負契約における低入札価格調査実施に関する取扱要領
令和7年10月27日
要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)が発注する工事請負契約の締結に当たり、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学契約事務取扱規程(平成28年規程第58号)第12条に基づく最低価格の入札者を落札者としないことができる場合(以下「低入札価格調査」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(調査基準価格の設定)
第2条 工事の請負の契約を締結しようとする場合で、当該申込み(入札)に係る価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときに該当するかどうかの基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)の算定は、次のとおりとする。ただし、計算式による算出ができない場合及び計算式により算出した調査基準価格が予定価格(税抜)に10分の9.2を乗じた額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じた額から10万円未満を切り捨てた価格とする。また、予定価格(税抜)に10分の7.5を乗じた額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じた額から10万円未満を切り上げた価格とする。
(1) 土木系工事(土木等一般工事)
予定価格の算出基礎となった「直接工事費の10/10+共通仮設費の9/10+現場管理費の9/10+一般管理費の7/10」(各費目毎に所定の率を乗じたもの(小数点以下切捨て)を合計)から10万円未満を切り上げた価格とする。
(2) 営繕系工事(建築工事、営繕系機械設備工事、営繕系電気設備工事及び解体工事)
予定価格の算出基礎となった「直接工事費の10/10+共通仮設費の9/10+現場管理費の9/10+一般管理費の7/10」(各費目毎に所定の率を乗じたもの(小数点以下切捨て)を合計)から10万円未満を切り上げた価格とする。
営繕系工事において直接工事費の額は、直接工事費から現場管理費相当額を減じた額とし、現場管理費の額は、現場管理費に直接工事費から減じた現場管理費相当額を加えた額とする。
なお、現場管理費相当額は、以下によるものとする。
ア イを除く営繕系工事
直接工事費に10分の1を乗じた額(小数点以下切捨て)
イ 営繕系工事のうち昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事
直接工事費に10分の1を乗じた額(小数点以下切捨て)
(判断基準額)
第3条 調査基準価格から調査基準価格の2%を差し引いた額(千円未満切り捨て)(以下「判断基準額」という。)を下回る入札は、当該契約の内容に適合した履行がされないものとみなし、失格とする。
2 前項の規定にかかわらず、解体工事の判断基準額は、調査基準価格に10分の6を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とする。
(対象となる工事)
第4条 予定価格が3,000万円を超える工事は、調査基準価格を設定し、低入札価格調査の対象とする。
(調査の対象者)
第5条 調査の対象とするものは、入札価格が調査基準価格を下回り、第3条に規定する判断基準額以上の入札者(以下「調査対象者」という。)とする。
(入札参加者への周知)
第6条 調査基準価格を下回った入札が行われた場合、最低価格の入札を行った者は必ずしも落札者とはならず、落札決定を保留し、調査後改めて落札者を決定することがある旨を入札執行前に入札参加者へ周知する。
(入札の執行)
第7条 入札の結果、調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、入札執行者は「調査基準価格未満の入札があったので落札決定を保留する。」旨を宣言し、入札を終了する。
(調査の実施)
第9条 契約担当者は、低入札価格調査の依頼があった場合、調査対象者に対して、調査を行う旨を連絡するとともに、その価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを速やかに調査する。なお、調査対象者が複数あった場合は、必要に応じて最低の入札価格で入札した者(総合評価競争入札方式によるものについては、評価値の高い者)から調査を行うものとする。
(調査内容)
第10条 前条の調査において、調査対象者に提出させる資料は次に掲げるものとする。
(1) その価格で入札した理由(様式第4号)及び入札価格の内訳書
(2) 手持ち工事の状況(様式第5号)
(3) 配置予定技術者の状況(様式第6号)
(4) 手持の機械及び資材の状況(様式第7号)
(5) 資材の購入先(様式第8号)
(6) 過去に施工した公共工事(様式第9号)
(7) 労務者の確保計画(様式第10号)
(8) 安全対策の計画(様式第11号)
(9) 下請予定業者一覧表(様式第12号)
(10) 建設副産物の搬出予定地(様式第13号)
2 調査は次の手順で行うものとする。
(1) 調査対象者に対して、前項に掲げる資料を提出させ、事情聴取を行う。
(調査結果の通知)
第11条 調査の結果、当該入札者と契約しても契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、入札執行者は、当該入札者に対し落札の決定があった旨を通知するとともに、他の入札参加者にもその旨を通知するものとする。
2 調査の結果、当該入札者は契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、次順位以下の入札者(調査基準価格以上で最低価格の入札者(総合評価競争入札方式によるものについては、評価値の高い者))を落札者として決定するものとする。この場合において、当該入札者に対し落札者としない旨を通知するとともに、次順位以下の入札者に対し落札の決定があった旨を通知する。さらに、他の入札参加者にも落札者決定の旨を通知する。
(契約後の取扱い)
第12条 本調査を実施し、契約の内容に適合した履行がなされると認め契約した工事については、本調査で提出させた資料等及び調査記録を監督職員に引き継ぐとともに、施工体制等の点検を強化するものとする。
附則
この要領は、令和7年10月27日から施行する。












