○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学大学発ベンチャーを対象とした収益を伴う事業の対価として取得する株式等の取扱規程
令和8年2月1日
規程第12号
(趣旨)
第1条 本規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)が、大学発ベンチャーの育成に資することを目的として、法人の研究成果に係るベンチャーを対象とした収益を伴う事業の対価として株式等を取得する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 知的財産権 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職務発明等規程(平成28年規程第44号。以下「職務発明等規程」という。)第1条に規定する知的財産権をいう。
(2) ライセンス等 知的財産権の譲渡及び提供又は実施権の設定、実施許諾及び利用許諾をいう。
(3) 株式等 株式及び新株予約権をいう。
(4) ベンチャー 大学、大学共同利用機関又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者のうち、法人が公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学発ベンチャーの称号を授与し、その有効期間中である大学発ベンチャーをいう。
(5) インサイダー取引 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条に規定する有価証券の取引等をいう。
(6) 収益を伴う事業 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務の範囲のうち、収益を目的とした次に掲げる事業をいう。
ア 知的財産権の譲渡、実施許諾及び利用許諾
イ 学術指導の提供
ウ 研究成果有体物(公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学研究成果有体物取扱規程(平成28年規程第46号)第2条第1項に規定する成果有体物をいう。)の提供
エ 法人が所有又は占有する施設、設備その他の資産の貸与
オ その他理事長が特に必要と認めた事業
(株式等の受入の基準)
第3条 法人は、ベンチャーが次の各号のすべてに該当する場合、ベンチャーから収益を伴う事業による対価の全部又は一部を株式等により取得することができる。
(1) 当該ベンチャーが希望するとき。
(2) 当該ベンチャーの事業の有望性が高いと認められるとき。
(3) 現金による支払の免除又は軽減が当該ベンチャーの成長に資すると認められるとき。
(1) 当該ベンチャーの事業内容が公序良俗に反すると認められるとき。
(2) 当該ベンチャーと反社会勢力等との関係が認められるとき。
(3) 理事長が法人の運営に支障があると判断したとき。
(審査)
第4条 法人が、収益を伴う事業の対価についてベンチャーから株式等による支払の申込を受けた場合、大学発ベンチャー認定委員会(公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程(令和7年規程第3号)第7条第2項に定める大学発ベンチャー認定委員会をいう。以下「委員会」という。)は、当該ベンチャーの財務状況、事業計画その他株式等の取得の妥当性を判断するために必要な情報を収集し、また取得株式等の数等について当該ベンチャーと交渉を行った上で、それらの事項に基づき、株式等の取得の可否、取得株式等の妥当な数等について審査を行う。
2 委員会は、審査に際し、株式等の価値を公正かつ客観的に評価するため、必要に応じて外部専門家から意見を聴取する。
3 委員会は、第1項の審査結果を理事長に報告するとともに、財務を担当する理事(以下「財務担当理事」という。)に通知するものとする。
(取得の決定)
第5条 理事長は、株式等の取得の可否について、前条第1項の審査結果を踏まえ、経営審議会の審議及び理事会の議決を経て決定するものとする。
(契約及び取得)
第6条 前条により株式等の取得が決定した場合、法人はベンチャーと株式等の取得について規定した契約を締結し、当該株式等を取得する。
(株式等の管理)
第7条 理事長は、ベンチャーから取得した株式等の管理について、財務担当理事に委任する。
2 ベンチャーから取得した株式等に関する事務は、総務部財務課において行う。
(株式等保有の正当性確保)
第8条 財務担当理事は、前条の規定に基づき株式等を保有している間、法人の財務諸表の附属明細書において、保有株式等の名称及び保有理由を開示することにより、保有の正当性を担保しなければならない。
(新株予約権の行使)
第9条 財務担当理事は、株式の上場等により新株予約権の行使が可能となった場合は、速やかに新株予約権を行使し、株式を取得するものとする。ただし、行使価格が売却価格を上回ると見込まれるときは、行使しないものとする。
2 前項に定める場合のほか、財務担当理事が必要と認めた場合には、適時に新株予約権を行使することができる。
3 財務担当理事は、法人が管理する新株予約権の行使前に、新株予約権発行会社の吸収合併等により第三者から当該新株予約権の買取りの申出があったときは、経営審議会の審議及び理事会の議決を経て、法人における当該新株予約権の売却を決定することができる。
4 財務担当理事は、法人が管理する新株予約権について、行使期間満了までに株式公開等が見込めない場合は、行使期間を延長することができることとし、売却等の必要があると判断される場合は、経営審議会の審議及び理事会の議決を経るものとする。
(株式の売却等)
第11条 株式の売却に当たっては、原則として、換金可能な状態になった時点で売却するものとする。その際、金融商品取引法等の関連法令を遵守し、適切に売却する。
(1) 換金可能な状態になった時点で、収益を伴う事業の対価に見合わないと判断した場合
(2) 一斉かつ大量に売却することにより価値の急激な下落を招く恐れがある場合
3 第1項により株式を売却する際は、インサイダー取引防止の観点から、財務担当理事が原則として有価証券処分信託又は株式処分信託等を利用して行うものとする。
(インサイダー取引の防止)
第12条 理事長は、ベンチャーから取得した株式等の適正な売却を行うため、法人に勤務する教職員(非常勤を含む。)であって、株式等の発行会社に出資、兼業又は共同研究等を通して関与する教職員(以下「大学関係職員」という。)に対して、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学利益相反マネジメント実施要綱(平成31年要綱第2号)に基づき、インサイダー取引の抵触の有無を確認するために、株式の保有状況を個別に調査するものとする。
2 財務担当理事は、金融商品取引法第166条その他の法令等を遵守し、大学関係職員からの情報によって、法人が管理する株式等の売却時期を恣意的に操作してはならない。
(実施補償金等の配分)
第13条 収益を伴う事業の対価として株式等を取得した場合における当該知的財産権に係る発明者等への実施補償金については、株式等を取得した後、当該株式等を換金して収入を得たときに限り、職務発明等規程第11条の規定を準用する。
(雑則)
第14条 本規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和8年2月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。