○山陽小野田市立山口東京理科大学学則

平成28年4月1日

学則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 学部及び学科(第4条)

第3章 収容定員(第5条)

第4章 学長、学部長、主任、幹事、教育職員及び事務職員等(第5条の2―第5条の7)

第5章 教育課程(第6条―第14条)

第6章 教育職員免許状を得るための課程(第14条の2・第14条の3)

第7章 修業年限及び卒業(第15条―第17条)

第8章 学年、学期、授業期間及び休業日(第18条―第20条)

第9章 入学、再入学、編入学、転学部及び転学科(第21条―第29条)

第10章 休学、留学、復学、退学及び除籍(第30条―第33条)

第11章 入学検定料、入学金、授業料その他(第34条―第39条の2)

第12章 教授会及び教授総会(第40条―第41条)

第13章 研究生、科目等履修生及び外国人留学生(第42条―第48条)

第14章 厚生補導(第49条)

第15章 賞罰(第50条・第51条)

第16章 図書館(第52条)

第17章 附属施設(第53条)

第18章 共通教育センター(第54条)

第19章 地域連携センター(第55条)

第20章 研究機器センター(第56条)

第21章 機械設計工作センター(第57条)

第22章 国際交流センター(第58条)

第23章 生涯学習センター(第59条)

第24章 教育開発センター(第60条)

第25章 環境安全センター(第61条)

第26章 教職課程センター(第62条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)は、地方都市における落ち着いた教育環境のもと、薬工系の基礎的知識と専門的な学術を教育・研究するとともに、地域に根差し、地域社会の発展に寄与する「地域のキーパーソン」の育成に貢献することを目的とする。

(自己評価等)

第2条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動の状況について自ら点検及び評価を行う。

2 前項の点検及び評価に関し必要な規程は、別に定める。

(設置)

第3条 本学に、学部及び大学院を置く。

2 大学院に関する学則は、別にこれを定める。

第2章 学部及び学科

第4条 本学に、工学部及び薬学部(以下「各学部」という。)を置く。

2 前項の各学部に、次の学科を置く。

工学部

機械工学科 電気工学科 応用化学科 数理情報科学科

薬学部

薬学科

3 各学部及び各学科の人材の育成に関する目的等は、別表第3のとおりとする。

第3章 収容定員

第5条 各学部の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

学部名

学科名

入学定員

収容定員

工学部

機械工学科

60人

240人

電気工学科

60人

240人

応用化学科

80人

320人

数理情報科学科

60人

240人

260人

1,040人

薬学部

薬学科

120人

720人

合計

380人

1,760人

第4章 学長、学部長、主任、幹事、教育職員及び事務職員等

(学長)

第5条の2 本学に学長を置く。

2 学長は校務に関する最終決定権を持ち、所属の職員を統督する。

3 学長の選任は、別に定める学長選考に関する規程によって行う。

(学部長)

第5条の3 本学の各学部に、学部長を置く。

2 学部長は、学長の命を受けて、その学部に関する事項を掌理する。

3 学部長の選任は、別に定める選考及び任期に関する規程によって行う。

(主任)

第5条の4 各学部の学科等に主任を置く。

2 主任は、学部長の命を受けて、その学科等に関する事項を掌理する。

3 第1項及び次条第1項に規定する主任及び幹事の選考及び任期に関する規程は別に定める。

(幹事)

第5条の5 各学部の学科等に教務幹事、就職幹事を置く。

2 幹事は、主任を補佐する。

(教育職員)

第5条の6 教育職員として教授、准教授、講師、助教及び助手を置く。

(事務職員等)

第5条の7 事務職員として局長、局次長、部長、次長、課長、主幹、課長補佐、主査、係長、主任、主任主事及び主事を置く。

2 前項の規定のほか、技監、主任技師、技師その他必要な職員を置く。

第5章 教育課程

(教育課程)

第6条 本学の教育課程は、授業科目を体系的に編成し、4年間(薬学部薬学科においては6年間)を一体とした教育を行う。

2 教育課程は、専門領域科目として専門科目及び基礎科目を置き、専門領域外科目として一般科目を置く。

3 基礎科目は、専門基礎及び基幹基礎とする。

4 一般科目は、人文科学、社会科学、自然科学、健康科学、外国語、外国留学生科目とする。

5 自由科目は、他学部他学科を含む専門科目、基礎科目及び一般科目のうちから各学部で定める。

6 卒業所要単位は次の表によることのほか、その細目は、各学部の定めるところによる。

学部

学科

専門科目

基礎科目

一般科目

自由科目

合計

基幹基礎

専門基礎

工学部

機械工学科

63単位

39単位

22単位

4単位

128単位

電気工学科

78単位

24単位

22単位

4単位

128単位

応用化学科

74単位

26単位

22単位

6単位

128単位

数理情報科学科

54単位

48単位

20単位

2単位

124単位

薬学部

薬学科

178単位

8単位

15単位

4単位

205単位

(大学院授業科目の履修)

第7条 教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより10単位を超えない範囲で、本学の各学部の学生に本学大学院授業科目の履修を認めることができる。

2 前項の規定により修得した本学大学院授業科目の単位は、本学の卒業に要する単位に含めることはできない。

(教育課程)

第8条 本学の教育課程の細目は、各学部の定めるところによる。

(単位制及び単位の計算方法)

第9条 授業科目の履修は、単位制とする。

2 前項の場合において、単位数の算定に当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成するものとし、授業の方法に応じ次の基準を下限として各学部で単位数を定める。

(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。

3 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作、卒業論文等の授業科目については、これらに必要な学修等を考慮して、各学部で単位数を定める。

(授業の方法)

第9条の2 授業は、講義、演習、実験、実習もしくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

(メディアを利用して行う授業)

第9条の3 メディアを利用して行う授業は、あらかじめ指定した日時にパソコンその他双方向の通信手段によって行う。

2 前項の授業を実施する授業科目については、別に定める。

(単位の認定)

第10条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、当該授業科目所定の単位を与える。ただし、実験、実習、製図、演習、実技、卒業研究等の授業科目については、その平常成績をもって試験に代えることができる。

2 特別の事情があって試験を受けることができなかった者に対しては、追試験の受験を許すことがある。

3 追試験に関する細則は、別に定める。

4 試験を実施した科目について、教育上特別に必要と認められる場合は、再試験を許可することがある。

5 再試験に関する規程は、別に定める。

(学修成果の評価)

第11条 学修成果は、各授業科目の学業成績を、秀、優、良、可又は不可をもって表し、可以上を合格とする。この場合において、秀、優、良及び可をそれぞれS、A、B及びCに、不可をDに代えて表すことができる。

2 成績の評価及び基準は次のとおりとする。

(S)

90~100点

合格

(A)

80~89点

合格

(B)

70~79点

合格

(C)

60~69点

合格

不可(D)

59点以下

不合格

(履修科目の登録の上限)

第11条の2 工学部における1年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は、46単位とする。

(既修得単位の認定)

第12条 大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は短期大学を卒業し、又は中途退学し、新たに本学の第1年次に入学した者の既修得単位については、教育上有益と認める場合に限り、本学において修得したものと認定することができる。

2 前項の規定による単位の認定は、60単位を超えない範囲で行うものとし、その認定科目、手続等については、各学部で定めるところによる。

(他の大学等における授業科目の履修)

第13条 教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位を、別に定めるところにより、前条第2項の規定により認定された単位と合せて60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(大学以外の教育施設等における学修)

第14条 教育上有益と認めるときは、短期大学の専攻科又は高等専門学校の専攻科において学生が行う学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、別に定めるところにより単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることができる単位数は、第12条第2項及び前条の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

第6章 教育職員免許状を得るための課程

(教育職員免許)

第14条の2 教育職員免許状の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号。以下「施行規則」という。)に定める所要の単位を修得しなければならない。

2 本学の学部の学科において、当該所要資格を取得できる教育職員免許状の種類は、別表第4のとおりとする。

(教職課程)

第14条の3 教育職員免許状の所要資格を取得するための授業科目及び単位数は、別表第5のとおりとする。

第7章 修業年限及び卒業

(修業年限)

第15条 本学の学部の修業年限は、4年とし、在学期間は、8年を超えることはできない。

2 編入学、転学部又は転学科をした学生は、当該学生の在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。

3 再入学した学生は、再入学前の在学年数を加えて、通算で8年を超えて在学することができない。

4 第1項の規定にかかわらず、薬学部薬学科については、修業年限は6年とし、当該学生は12年を超えて在学することができない。

5 第3項の規定にかかわらず、薬学部薬学科に再入学した学生は、再入学前の在学年数を加えて、通算で12年を超えて在学することができない。

(卒業の要件)

第16条 本学の学部を卒業するには、前条に規定する期間在学し、第6条に規定する単位を修得しなければならない。

2 前項の単位の修得方法の細目は、各学部の定めるところによる。

(学士の学位)

第17条 学長は、前条の規定により卒業を認定した者に、学士の学位を授与する。

2 学士の学位は次のとおりとする。

工学部 学士(工学)

薬学部 学士(薬学)

3 学位の授与に関し、必要な事項については、本学学位規則の定めるところによる。

第8章 学年、学期、授業期間及び休業日

(学年)

第18条 学年は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期及び授業期間)

第19条 学年を分けて、次の2学期とする。ただし、教育上必要がある場合は、後期の授業科目の授業を前期から開始することがある。

(1) 前期 4月1日から9月10日まで

(2) 後期 9月11日から翌年3月31日まで

2 授業期間は、定期試験等の期間を含め年間35週にわたることを原則とする。

(休業日)

第20条 本学の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 山陽小野田市立山口東京理科大学創立記念日

(4) 春期休業 3月19日から3月31日まで

(5) 夏期休業 8月7日から9月10日まで

(6) 冬期休業 12月25日から翌年1月7日まで

2 必要がある場合は、本学の学長(以下「学長」という。)は、前項に規定する休業日を臨時に変更することができる。

3 第1項に規定するもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、学長が教育上必要と認めるときは、休業日に授業を行うことができる。

第9章 入学、再入学、編入学、転学部及び転学科

(入学)

第21条 入学に関する事項については、学長が定める。

(入学の時期)

第21条の2 入学の時期は、学年の始めとする。

(入学資格)

第22条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 第3号に掲げるもののほか、文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条に規定する廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると学長が認めた者で、18歳に達したもの

(入学者選考)

第23条 前条に規定する資格のある者(資格を得る見込みの者を含む。)で、本学に入学を志願するものに対しては、入学者選考を行う。

(入学志願)

第24条 本学への入学を志願する者は、入学願書等の書類及び入学検定料を添えて願い出なければならない。

(入学手続及び入学許可)

第25条 入学者選考に合格した者は、指定する期日までに、誓約書、保証人届出書、住民票及び所定の書類を提出しなければならない。

2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

(編入学資格)

第26条 本学に編入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学士の学位を有する者

(2) 他の大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した後に退学した者

(3) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者

(4) 学校教育法第82条の10に規定する専修学校の専門課程を修了した者

(5) 前4号と同等以上の学力があると学長が認めた者

(編入学者選考)

第27条 前条に規定する資格のある者(資格を得る見込みの者を含む。)で本学に編入学を志願するものがあるときは、当該学科に欠員があり、かつ、学生の学修に支障がないと認めた場合に限り、学長が選考の上、第3年次以下に編入学を許可する。

(再入学)

第28条 第32条の規定により退学した者のうち、退学後3年以内に再入学を志願するものがあったときは、当該学科に欠員があり、かつ、学生の学修に支障がないと認めた場合に限り、学長が選考の上、これを許可する。ただし、第49条の規定により入学した留学生の再入学は認めないものとする。

2 再入学を許可され入学した者が退学となった場合、以後の再入学は認めない。

(転学部及び転学科)

第29条 本学の学部の学生で、転学部又は転学科を志望する者があるときは、当該学部学科に欠員があり、かつ、学生の学修に支障がないと認めた場合に限り、学長が選考の上、第3年次以下に転学部又は転学科を許可する。ただし、転学部及び転学科は、在学中に1回を限度とする。

第10章 休学、留学、復学、退学及び除籍

(休学)

第30条 やむを得ない事由によって2月にわたり通学が困難で、休学を希望する場合は、休学を願い出て、学長の許可を得なければならない。ただし、1年次に新たに入学した学生の休学は、病気等特にやむを得ない事由による場合のほか、これを認めない。

2 休学期間は、前期、後期又は1年をその期間とし、当該学年内に限るものとする。

3 特別な事情がある場合は、休学期間を延長することができる。ただし、休学期間は、連続して2年、通算で4年を超えることはできない。

4 休学期間は、第15条に規定する在学期間に算入しない。

(留学)

第30条の2 本学の学生が、本学に在学したまま外国の大学で学修することを留学という。

2 留学を希望する者は、留学を願い出て、学長の許可を得なければならない。

3 留学期間は、第15条に規定する在学期間に算入する。

4 その他留学に関する規程は、別にこれを定める。

(欠席)

第30条の3 欠席が連続7日以上にわたるときは、事由を具し、届け出なければならない。この場合において、その事由が病気であるときは、医師の診断書を添えることを要する。

(復学)

第31条 休学期間が満了又は休学期間中に休学事由が消滅し、復学を希望する場合は、復学を願い出て、学長の許可を得なければならない。

(退学)

第32条 やむを得ない事由によって退学を希望する場合は、退学を願い出て、学長の許可を得なければならない。

(除籍)

第33条 次の各号のいずれかに該当する場合は、学長が除籍する。

(1) 第15条に規定する在学期間を超えた者

(2) 第30条に規定する休学期間を超えてなお復学しない者

(3) 学則及び関係諸規程に定める所定の手続を怠った者

(4) 授業料の納付を怠った者

(5) 本学が定める進級条件を満たすことができずに所定の在学期間を超えた者

(6) 死亡又は長期間にわたり行方不明の者

第11章 入学検定料、入学金、授業料その他

(入学検定料)

第34条 本学に入学を志願する者は、第24条に規定する手続と同時に、別表第1に定める額の入学検定料を納めなければならない。

2 いったん納付した入学検定料は、返還しない。

(入学金)

第35条 第25条の入学金は、別表第1に定める額とし、指定された期日までに納めなければならない。

2 いったん納付した入学金は、返還しない。

(授業料)

第36条 授業料は、別表第1に定める額とする。

2 前項に掲げる授業料は、前期及び後期の2学期に区分して納入するものとし、それぞれの学期において納入する額は、年額の2分の1に相当する額とする。

3 いったん納付した授業料は、返還しない。

4 前項の規定にかかわらず、所定の書類により所定の期日までに入学辞退又は退学を申し出た場合においては、授業料を返還することができる。

(実験実習に要する費用)

第37条 学生の実験及び実習に要する費用は、必要に応じ徴収することができる。

2 いったん納付した実験実習費は、返還しない。

3 前項の規定にかかわらず、所定の書類により所定の期日までに退学を申し出た場合においては、実験実習費を返還することができる。

(追試験料)

第38条 第10条第2項に規定する追試験を受ける者は、別に定める追試験料を納付しなければならない。

(再試験料)

第38条の2 第10条第4項に規定する再試験を受ける者は、別に定める再試験料を納付しなければならない。

(授業料等の変更)

第39条 第34条から第36条まで及び前2条に規定する入学検定料、入学金、授業料等、追試験料及び再試験料の額は、事情により、これを変更することができる。

(授業料等の免除及び徴収の猶予)

第39条の2 休学、留学その他特別な事情があると認めるときは、授業料等の全部若しくは一部を免除し、又は授業料等の徴収を猶予することができる。

第12章 教授会及び教授総会

(教授会及び教授総会)

第40条 各学部の教育研究に関する審議を行うため教授会及び教授総会を置く。

2 教授会は、専任の教授をもって組織し、教授総会は専任の教授、准教授及び講師をもって組織する。

(教授会及び教授総会の審議事項)

第41条 教授会及び教授総会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、審議し、意見を述べるものとする。

(1) 学生の入学及び卒業に関する事項

(2) 学位の授与に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会及び教授総会の意見が必要なものとして、学長が別に定める事項

2 教授会及び教授総会は、前項に規定するもののほか、教授会及び教授総会規程に定める事項について審議する。

第13章 研究生、科目等履修生及び外国人留学生

(研究生)

第42条 本学教員の指導を受けて、特定の事項に関する研究に従事することを願い出る者があるときは、本学の研究教育に支障がない場合に限り、学長が選考の上、研究生として入学を許可することができる。

2 研究生の検定料、入学金及び授業料については、別表第2のとおりとする。

3 前項の研究生に関する規程は、別に定める。

(科目等履修生)

第43条 本学の特定の授業科目の履修を願い出る者があるときは、本学の学生の学修に支障がないと認めた場合に限り、学長が選考の上、科目等履修生として履修を許可することができる。

2 授業科目の履修を願い出ることができる者は、第22条に規定する入学資格を有する者とする。

3 科目等履修生に関する規程は、別に定める。

(科目等履修生の志願)

第44条 科目等履修生として履修を願い出る者は、所定の願書に必要書類及び別表第2に定める額の検定料を添えて提出する。

(科目等履修生の授業料等)

第45条 科目等履修生の選考に合格した者は、別表第2に定める額の入学金及び授業料を、指定された期日までに納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、科目等履修生の実験及び実習に要する費用は、別に徴収する。

(準用規定)

第46条 科目等履修生については、前条に規定するもののほか、第9条から第11条まで、第20条及び第21条の規定を準用する。

(特別履修生)

第47条 他の大学又は外国の大学の学生が当該大学との協議に基づき、本学の授業科目の履修を願い出たときは、特別履修生として履修を許可することができる。

2 前項の特別履修生に関する規程は、別にこれを定める。

(外国人留学生の入学者選考)

第48条 入学を志願する外国人に対しては、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有し、かつ、履修に差し支えない程度に日本語を解する者に限り、学長が選考の上、入学を許可する。

2 前項により入学を許可された外国人(以下「外国人留学生」という。)に関する規程は、別に定める。

第14章 厚生補導

(学生部)

第49条 本学に学生部を置き、学生の厚生補導に当たる。

2 前項の学生部に関する規程は、別に定める。

第15章 賞罰

(授賞)

第50条 学長は人物及び学業の優秀な学生に授賞することができる。

2 授賞に関する規程は、別に定める。

(懲戒)

第51条 この学則に背き、又は学生の本分に反する行為があったときは、学長は、懲戒を行う。

2 前項の懲戒の種類は、譴責、謹慎、停学及び退学の4種とする。

3 懲戒に関する規程は、別に定める。

第16章 図書館

第52条 本学に山陽小野田市立山口東京理科大学図書館(以下「図書館」という。)を置く。

2 図書館に関する規程は、別に定める。

第17章 附属施設

(厚生保健施設)

第53条 本学に厚生保健施設を置き、本学の職員及び学生の厚生保健に資する。

2 前項の厚生保健施設に関する規程は、別に定める。

第18章 共通教育センター

第54条 本学に一般・基礎教育及び教職課程教育の向上を図るため、山陽小野田市立山口東京理科大学共通教育センター(以下「共通教育センター」という。)を置く。

2 共通教育センターに関する規程は、別に定める。

第19章 地域連携センター

第55条 地域文化の向上並びに地域活性化のための事業を地域と協働して企画・立案・実行するため、本学に山陽小野田市立山口東京理科大学地域連携センター(以下「地域連携センター」という。)を置く。

2 地域連携センターに関する規程は、別に定める。

第20章 研究機器センター

第56条 本学の大型分析機器等の維持管理を行い、本学の教育・研究を効率的に進めることができる高度な研究環境を共同利用に供することにより本学の教育研究活動の一層の進展に資するため、本学に山陽小野田市立山口東京理科大学研究機器センター(以下「研究機器センター」という。)を置く。

2 研究機器センターに関する規程は、別に定める。

第21章 機械設計工作センター

第57条 本学の機械設計工作設備を維持管理し、教育及び研究の用に供することにより、本学の教育研究活動の一層の進展に資するため、本学に山陽小野田市立山口東京理科大学機械設計工作センター(以下「工作センター」という。)を置く。

2 工作センターに関する規程は、別に定める。

第22章 国際交流センター

第58条 本学の各組織を有機的に連携させ、全学的な視点から戦略的な国際交流活動を推進するため、本学に山陽小野田市立山口東京理科大学国際交流センター(以下「国際交流センター」という。)を置く。

2 国際交流センターに関する規程は、別に定める。

第23章 生涯学習センター

(生涯学習センター)

第59条 地域文化と学術の中心として地域住民の学び直し等、本学ならではの生涯学習事業を幅広く推進することで、「知の拠点」としての教育活動を組織的に展開し、もって社会に貢献するため、本学に山陽小野田市立山口東京理科大学生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を置く。

2 生涯学習センターに関する規程は、別に定める。

第24章 教育開発センター

(教育開発センター)

第60条 我が国の高等教育政策及び本学の教育方針に基づき、教育に関する全学的な諸施策を企画するため、本学に山陽小野田市立山口東京理科大学教育開発センター(以下「教育開発センター」という。)を置く。

2 教育開発センターに関する規程は、別に定める。

第25章 環境安全センター

(環境安全センター)

第61条 本学における教育研究活動が、環境安全に関する諸法規に則り、環境保全と環境安全に十分配慮して行われるよう支援し、本学の教育研究活動の一層の進展に資するため、本学に山陽小野田市立山口東京理科大学環境安全センター(以下「環境安全センター」という。)を置く。

2 環境安全センターに関する規程は、別に定める。

第26章 教職課程センター

(教職課程センター)

第62条 本学における教職課程の企画及び運営並びに教職課程を履修する学生に対する適切な指導を推進するため、本学に山陽小野田市立山口東京理科大学教職課程センター(以下「教職課程センター」という。)を置く。

2 教職課程センターに関する規程は、別に定める。

この学則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月29日学則第1号)

この学則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年1月19日学則第1号)

この学則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日学則第3号)

この学則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月7日学則第1号)

この学則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日学則第2号)

この学則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日学則第1号)

この学則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日学則第1号)

この学則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日学則第1号)

この学則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月1日学則第1号)

この学則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日学則第2号)

この学則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第34条―第36条関係)

区分\学部

入学検定料

入学金※

授業料

工学部

17,000円

282,000円

535,800円

薬学部

17,000円

282,000円

535,800円

※:入学を許可された学生又は当該学生の一親等の親族で、入学手続完了日の6箇月前から引き続き山口県山陽小野田市内に住所を有することが住民票で確認できる者の入学金は141,000円とする。

別表第2(第42条、第44条、第45条関係)

区分

研究生

科目等履修生

入学検定料

9,800円

9,800円

入学金

84,600円

28,200円

授業料

月額 29,700円

1単位に相当する授業につき 14,800円

別表第3(第4条関係)

学部・学科

人材育成に関する目的等

工学部

工学部は、機械工学科、電気工学科、応用化学科及び数理情報科学科における教育研究を通じて、「工学」と「理学」の融合を目指した独創的かつ先進的な取り組みを行い、社会に役立つ工学を開拓できる専門及び応用知識の探求、先進技術及び工学に応用できる実験技術の教授を通じて、人間や自然・環境を意識して問題を解決できる能力、自己表現力や情報解析能力を高め、世界的視野で物事を思考できる人間性豊かな科学技術者を育成する。

機械工学科

機械工学科は、人類社会の永続的な発展に貢献する機械構造物に係る教育・研究と専門技術者・研究者の育成をその目的とする。この使命・目的を達成するため、自然科学・コンピュータ技術を基礎として機械力学、材料力学、流体力学、熱力学、制御工学を専門とした教育・研究を行い、豊かな表現力、高度な技術力・技術者倫理を身に付け、社会の発展に有用な機械制御システムを開発できる応用力・創造力を有する人材を育成する。

電気工学科

電気工学科は、豊かな社会生活を築き、人類の発展を支える中核技術である、エレクトロニクス、エネルギー、情報通信に係る教育・研究と専門技術者・研究者の育成をその目的とする。この使命・目的を達成するため、電気工学、電子工学、情報科学を専門とした教育・研究を行い、システム化した思考と応用・実践力を身に付け、豊かな国際感覚と高い技術者倫理を備え、社会の要求を解決するためのデザイン能力を有する人材を育成する。

応用化学科

応用化学科は、理学と工学の幅広い知識と技術を基盤とし、物質と環境に視点を置いた教育研究を通して、人々が安心して安全に生活ができる社会の持続的構築に貢献する。この使命・目的を達成するため、化学を基軸として物理学や生物学の関連分野及びそれらの学際領域において、自然真理の探求から応用技術の創出にわたる先導的研究を遂行するとともに、物質・材料・環境・生命の分野に関連する総合的知識、問題発見・解決力と表現力、技術者倫理を備えた国際感覚豊かな科学技術者を育成する。

数理情報科学科

数理情報科学科は、数学を基礎として、情報を数量化し科学的に分析する能力を身に着けるために、自然、社会、人間の各現象に関わる情報を数理的に捉え、実用的な応用を扱うことを学ぶことで、多様化する社会において、その変化に素早く対応できる数理的素養を十分に身に付けた人材を育成する。

薬学部

薬学部は、「薬学をとおして人の健康を守る」という高い志と倫理観・研究心を持ち、薬剤師資格を得た優れた薬学人を養成し、もって山口県を中心とする地域に貢献することを目的とする。

薬学科

薬学科は、薬学全般に亘る幅広い知識と技能を備え、病院や薬局などの医療現場等で活躍することのできる高度な問題解決能力とヒューマニティを合わせもった薬剤師の養成と、創薬や健康な社会創りを目指した薬科学の発展を担う創薬研究者・技術者、健康社会を実現する薬学士を育成する。

別表第4(第14条の2関係)

学部

学科

教員の免許状の種類

免許教科

工学部

機械工学科

高等学校教諭1種免許状

工業

電気工学科

工業

応用化学科

中学校教諭1種免許状

高等学校教諭1種免許状

理科

別表第5(第14条の3関係)

教育職員免許状を得るための課程

中学校教諭一種免許状及び高等学校教諭一種免許状を得ようとする者は、本学の卒業の資格を取得し、下記のような所定の単位を修得しなければならない。

教科及び教科の指導法に関する科目

教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則第4条及び第5条の規定に基づき、次の表によるものとする。

機械工学科(高一種免(工業))〇印は、教職必修科目

施行規則に定める科目区分等

左記に対応する開設授業科目

備考

科目区分

各科目に含める必要事項

授業科目

単位数

教科及び教科の指導法に関する科目

教科に関する専門的事項

工業の関係科目

熱力学1及び演習

3


材料力学1及び演習

3

〇機械工学通論

2

制御工学1及び演習

3

機械力学1及び演習

3

機械工作実習

2

機械工学実験1

2

機械工学実験2

4

機械数学2

2

機構学

2

制御工学2

2

コンピュータシステム

2

プログラミング演習1

2

プログラミング演習2

2

CAD演習

2

自動制御

2

設計製図2

2

熱力学2

2

機械材料工学

2

伝熱工学

2

ロボット工学

2

材料力学2

2

センサ工学

2

○電気電子工学通論

2

○知的情報処理

2

航空宇宙工学

2

自動車工学

2

メカトロニクス

2

燃焼工学

2

機器制御

2

職業指導

〇職業指導

2


各教科の指導法

(情報通信技術の活用を含む。)

〇工業科指導法1

2


〇工業科指導法2

2

電気工学科(高一種免(工業))〇印は、教職必修科目

施行規則に定める科目区分等

左記に対応する開設授業科目

備考

科目区分

各科目に含める必要事項

授業科目

単位数

教科及び教科の指導法に関する科目

教科に関する専門的事項

工業の関係科目

○電磁気学1

2


○電気工学特別講義

2

○電気回路1

2

○電子回路1

2

○機械工学通論

2

機械工学科開設科目

電気工学実験1

6

ディジタル回路

2

プログラミング実習1A

2

プログラミング実習1B

2

電気工学実験2

6

電気回路2

2

電気数学

2

電磁気学2

2

電気電子計測

2

コンピュータシステム

2

発変電工学

2

送配電工学

2

制御工学1

2

制御工学2

2

電気回路3

2

電気電子回路演習

2

電気電子材料学

2

電子回路2

2

電気通信工学

2

プログラミング実習2

2

プログラミング実習3

2

自動制御

2

電力系統工学

2

高周波回路

2

パワーエレクトロニクス

2

施設管理電気法規

2

職業指導

〇職業指導

2


各教科の指導法

(情報通信技術の活用を含む。)

〇工業科指導法1

2


〇工業科指導法2

2

応用化学科(中一種免(理科))〇印は、教職必修科目

施行規則に定める科目区分等

左記に対応する開設授業科目

備考

科目区分

各科目に含める必要事項

授業科目

単位数

教科及び教科の指導法に関する科目

教科に関する専門的事項

物理学

〇基礎物理

2


〇物理学1及び演習

3

〇物理学2及び演習

3

物理学実験(コンピュータ活用を含む。)

〇物理学実験

2


化学

〇基礎化学

2


〇化学

2

〇有機化学1

2

有機化学演習

1

物理化学1

2

物理化学演習

1

量子化学

2

機器分析

2

結晶構造

2

界面科学

2

高分子科学1

2

化学実験(コンピュータ活用を含む。)

〇化学実験

2


生物学

〇生物学

2


生化学1

2

分子生物学基礎

2

生化学2

2

分子生物学1

2

分子生物学2

2

生物学実験(コンピュータ活用を含む。)

〇生体物質化学実験

1


地学

〇地学1

2


〇地学2

2

地学実験(コンピュータ活用を含む。)

〇地学実験

1


各教科の指導法

(情報通信技術の活用を含む。)

〇理科指導法1

2


〇理科指導法2

2

〇理科指導法3

2

〇理科指導法4

2

応用化学科(高一種免(理科))〇印は、教職必修科目

施行規則に定める科目区分等

左記に対応する開設授業科目

備考

科目区分

各科目に含める必要事項

授業科目

単位数

教科及び教科の指導法に関する科目

教科に関する専門的事項

物理学

〇基礎物理

2


〇物理学1及び演習

3

〇物理学2及び演習

3

化学

〇基礎化学

2


〇化学

2

〇有機化学1

2

有機化学演習

1

物理化学1

2

物理化学演習

1

量子化学

2

機器分析

2

結晶構造

2

界面科学

2

高分子科学1

2

生物学

〇生物学

2


生化学1

2

分子生物学基礎

2

生化学2

2

分子生物学1

2

分子生物学2

2

地学

〇地学1

2


〇地学2

2

物理学実験(コンピュータ活用を含む。)、化学実験(コンピュータ活用を含む。)、生物学実験(コンピュータ活用を含む。)、地学実験(コンピュータ活用を含む。)

物理学実験

2

高一種免(理科)のみの取得の場合は「物理学実験」、「化学実験」、「生体物質化学実験」、「地学実験」から1科目以上修得

化学実験

2

生体物質化学実験

1

地学実験

1

各教科の指導法

(情報通信技術の活用を含む。)

〇理科指導法1

2


〇理科指導法2

2

理科指導法3

2

理科指導法4

2

教育の基礎的理解に関する科目

教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則第4条及び第5条の規定に基づき、次の表によるものとする。○印は、教職必修科目

施行規則に定める科目区分等

左記に対応する開設授業科目

備考

科目

各科目に含める必要事項

最低修得単位数

授業科目

単位数

教育の基礎的理解に関する科目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

10

○教育原理

2


教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)

〇教職概論

2


教育に関する社会的、制度的又は経営的な事項(学校と地域との連携との連携及び学校安全への対応を含む。)

○教育の制度と経営

2


幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

〇学習・発達論

2

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解

○特別支援教育

2

教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)

〇教育課程論

1


道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

道徳の理論及び指導法

中10

高8

○道徳教育

2

中一種免のみ必修

総合的な学習の時間の指導法

〇総合的な学習の時間の指導法

2


特別活動の指導法

○特別活動

1


教育の方法及び技術

○教育方法・技術

1


情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

○情報通信技術の活用

1


生徒指導の理論及び方法

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

○生徒・進路指導論

2


教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

〇教育相談の基礎と方法

2


教育実践に関する科目

教育実習

中5

高3

○教育実習指導

1


○教育実習1

2

中一種免のみ必修

○教育実習2

2


教職実践演習

2

○教職実践演習(中・高)

2


大学が独自に設定する科目

上記の別表に規定する最低修得単位を超えて履修した「教科及び教科の指導法に関する科目」又は「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する科目」について、中学校教諭一種免許状にあっては4単位以上、高等学校教諭一種免許状にあっては12単位以上修得するものとする。

山陽小野田市立山口東京理科大学学則

平成28年4月1日 学則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 学則第1号
平成29年8月29日 学則第1号
平成30年1月19日 学則第1号
平成30年3月30日 学則第3号
平成31年1月7日 学則第1号
平成31年4月1日 学則第2号
令和2年4月1日 学則第1号
令和3年4月1日 学則第1号
令和4年4月1日 学則第1号
令和5年1月1日 学則第1号
令和5年4月1日 学則第2号