○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学経営審議会規程

平成28年4月1日

規程第127号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款(以下「定款」という。)第16条第1項の規定により設置される経営審議会の運営について、定款に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委員以外の出席)

第2条 議長が必要と認めたときは、経営審議会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の非公開)

第3条 経営審議会の会議は、原則として非公開とする。

(秘密を守る義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、経営審議会の運営について必要な事項は経営審議会の議を経て理事長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学経営審議会規程

平成28年4月1日 規程第127号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第127号