○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における専任教育職員の採用及び昇任に関する規程

平成28年4月1日

規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。以下「就業規則」という。)第18条に規定する職員の任免のうち、専任の教育職員(以下「専任教員」という。)の採用及び昇任に関して必要な事項を定めるものとする。

2 この規程に定めるもののほか、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「大学」という。)の専任教員の採用及び昇任に関する事項は、就業規則公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教育職員の資格基準に関する規程(平成28年規程第10号)の定めるところによる。

(採用)

第2条 専任教員の採用は、別表に定める区分(以下「実施区分」という。)において、各実施区分における定員に欠員が生じたときに行うことを原則とする。

2 各実施区分における定員は、別に定める。

3 実施区分における定員の定めがない場合については、例外として、第1項に準じた採用を行うことがある。

(実施方法)

第3条 専任教員の採用は、公募によりこれを行うことができる。この場合の手続は、次条から第6条に定めるところによる。

2 公募によらずに専任教員を採用しようとする場合は、第5条及び第6条に定めるところに準じてこれを行うものとする。

(公募の実施)

第4条 公募により専任教員を採用しようとする場合は、実施区分の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、あらかじめ公募実施要領を作成し、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教員人事委員会(公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学教員人事委員会規程(平成28年規程第4号)第1条の規定により設置されたものをいい、以下「教員人事委員会」という。)の審議を経て、公募を実施するものとする。

(採用候補者の選考)

第5条 応募者の選考は、当該実施区分においてこれを行うものとする。

2 前項の選考に際して、実施区分の規模により選考に係る専任教授が5人未満となる場合には、関連専門分野の専任教授若干人を加えて5人以上により選考会議を構成するものとする。

3 前2項の規定により選考した採用候補者については、その選考の適否を教員人事委員会に諮るものとする。

(採用手続)

第6条 前条の規定により適格と認められた採用候補者については、理事会の決議を経て、学長から理事長に採用を上申するものとする。

(昇任)

第7条 専任教員の昇任は、実施区分における定員又は各実施区分において設ける専攻分野における定員に欠員がある場合に、これを行う。

2 前項に規定する昇任に係る手続は、前2条に定めるところに準じてこれを行うものとする。

(定員における人事構成)

第8条 実施区分における定員において、同一大学出身の教授、准教授及び講師(以下「講師以上」という。)の合計数が、当該実施区分における講師以上の定員数の6割を超えることはできないものとする。

(細目)

第9条 この規程に定めるもののほか、専任教員の採用及び昇任に係る手続の細目は、別に定める。

(準用)

第10条 第1条の規定にかかわらず、嘱託教員の採用に関しては、この規程の規定を準用する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月7日規程第2号)

この規程は、平成31年1月7日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

実施責任者

大学

学部等

学科等

山陽小野田市立山口東京理科大学

学部

学科(教養を含む。)

主任

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における専任教育職員の採用及び昇任に関する規程

平成28年4月1日 規程第12号

(平成31年1月7日施行)