○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学授業嘱託(非常勤)及び臨時補手給与規程

平成28年4月1日

規程第30号

(趣旨)

第1条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学授業嘱託(非常勤)規程(平成28年規程第14号。以下「授業嘱託規程」という。)に定める授業嘱託(非常勤)の給与及び山陽小野田市立山口東京理科大学学部学生に臨時補手を命じた場合の給与は、この規程の定めるところによる。

(授業嘱託の給与)

第2条 授業嘱託(非常勤)の給与は、別表第1に定める手当支給単価に基づき算出する。

2 前項の規定にかかわらず、授業嘱託規程第3条第2項の規定による授業嘱託(非常勤)の給与は、別表第2に定める手当支給単価に基づき算出する。

3 各年度における授業嘱託(非常勤)の給与の総額は、別表第1又は別表第2に定める支給単価に担当する授業時間数を乗じて得た額(第4条において「手当月額」という。)を基に、授業嘱託(非常勤)を委嘱した期間(同条において「委嘱期間」という。)の月数に応じた額とする。

(臨時補手の給与)

第3条 臨時補手の給与は、別表第3に定める額とする。

(給与の支給方法)

第4条 授業嘱託(非常勤)の給与は、手当月額の全額を委嘱期間内の各月において毎月支給するものとし、その支給日は毎月21日(その日が休日に当たるときは、その前日)とする。

2 臨時補手の給与は、前条に規定する月額の全額を毎月21日(その日が休日に当たるときは、その前日)に支給する。

(通勤手当等の支給)

第5条 授業嘱託(非常勤)及び臨時補手には、通勤手当は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、授業嘱託規程第3条第2項に規定する授業嘱託(非常勤)の出講に係る交通費については、別に定めるところにより支給する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

号俸

週授業1時間当たり月額単価

摘要

1号俸

7,300円

修士課程 1年次

2号俸

7,400円

〃    2年次

3号俸

7,700円

博士後期課程 1年次

4号俸

7,900円

〃      2年次

5号俸

8,200円

〃      3年次

別表第2(第2条関係)

号俸

週授業1時間当たり月額単価

4時間以下の時間

5時間以上8時間以下の時間

9時間以上の時間

1号俸

7,300円

7,100円

7,000円

2号俸

7,400円

7,200円

7,100円

3号俸

7,700円

7,500円

7,400円

4号俸

7,900円

7,700円

7,600円

5号俸

8,200円

8,000円

7,900円

別表第3(第3条関係)

臨時補手の給与

月額 69,000円

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学授業嘱託(非常勤)及び臨時補手給与規程

平成28年4月1日 規程第30号

(平成28年4月1日施行)