○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学経営審議会委員の報酬等に関する規程

平成28年4月1日

規程第123号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款第16条第2項に規定する経営審議会委員である者のうち、同項第5号に掲げるもの(以下「学外の経営審議会委員」という。)に支給する報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 学外の経営審議会委員が法人の職務として勤務したときは、当該学外の経営審議会委員に対し、報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、日額30,000円とする。

3 前2項の報酬は、勤務日数に応じ、当該月分を翌月の21日(その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)に支給する。

(旅費)

第3条 学外の経営審議会委員が法人の職務として旅行するときは、当該学外の経営審議会委員に対し、旅費を支給する。

2 前項の旅費の支給については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学国内出張旅費支給規程(平成28年規程第31号)の適用を受ける職員の例による。

(その他)

第4条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が定める。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学経営審議会委員の報酬等に関する規程

平成28年4月1日 規程第123号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第7章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第123号