○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学特命教授規程

平成28年4月1日

規程第124号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)において、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の教育研究活動の活性化及び充実・発展を図ることを目的に、理事長の特命を受けて本学の学部増設に係る活動及び競争的資金等の獲得に従事する特命教授の任命等に関し必要な事項を定める。

(資格)

第2条 特命教授として選考できる者は、本学の基本理念を理解し、教育研究等の活性化に寄与する能力・識見を有する者とする。

(任命)

第3条 特命教授は、理事長が任命する。

(委嘱期間)

第4条 特命教授の委嘱期間は、当該委嘱年度限りとし、継続することを妨げない。

(報酬)

第5条 特命教授に対しては、報酬は支給しないものとする。ただし、理事長が必要と認めた場合はこの限りではない。

(旅費)

第6条 特命教授が法人の職務として旅行するとき及び特命教授の指示により教員採用候補者が旅行する際は、予算の範囲内で支給する。

2 前項の旅費の支給については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学国内出張旅費支給規程(平成28年規程第31号)の適用を受ける職員の例による。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、特命教授について必要な事項は、別に定める。

2 前項のほか、理事長と当該特命教授との協議に基づき個別事項を定めることができるものとする。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規程第62号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規程第12号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学特命教授規程

平成28年4月1日 規程第124号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第7章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第124号
令和4年10月1日 規程第62号
令和5年4月1日 規程第12号