○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学諸規程基本規程施行基準

平成28年4月1日

基準第3号

(趣旨)

(諸規程の項目)

2 諸規程を立案する場合は、おおむね次の項目を基準とする。

(1) 諸規程の名称

(2) 目的又は趣旨

(3) 役職の任命方法、任期及び権限

(4) 委員会の構成及び委員の任命方法、任期等

(5) 会議の招集権者、回数及び成立要件

(6) 会議の審議事項及び決議要件

(7) 事務担当者及び事務組織

(8) 改廃手続

(9) 附則

(諸規程の書式)

3 諸規程を制定し、又は廃止する場合の書式は、様式第1号とする。

4 諸規程を改正する場合の書式は、一部改正にあっては様式第2号(その1)の例により、全部改正にあっては様式第2号(その2)の例によるものとする。

(規程集の配布)

6 基本規程第14条に定める諸規程の管理主管課の長は、前項に規定する配布先以外に、必要に応じ配布することができる。

7 前2項の規定にかかわらず、規程集の配布は、電子規程集を閲覧に供することをもってこれに代えることができる。

この基準は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日基準第2号)

この基準は、平成30年4月1日から施行する。

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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学諸規程基本規程施行基準

平成28年4月1日 基準第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第8章
沿革情報
平成28年4月1日 基準第3号
平成30年3月30日 基準第2号