○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学諸規程基本規程施行基準
平成28年4月1日
基準第3号
(趣旨)
1 この基準は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学諸規程基本規程(平成28年規程第34号。以下「基本規程」という。)を実施するため、その基準を定めるものとする。
(諸規程の項目)
2 諸規程を立案する場合は、おおむね次の項目を基準とする。
(1) 諸規程の名称
(2) 目的又は趣旨
(3) 役職の任命方法、任期及び権限
(4) 委員会の構成及び委員の任命方法、任期等
(5) 会議の招集権者、回数及び成立要件
(6) 会議の審議事項及び決議要件
(7) 事務担当者及び事務組織
(8) 改廃手続
(9) 附則
(諸規程の書式)
3 諸規程を制定し、又は廃止する場合の書式は、様式第1号とする。
(規程集の配布)
5 規程集の配布先は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第3条第1項及び第8条第1項に定める役職とし、事務組織については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学事務分掌規程(平成28年規程第35号)第2条に規定する部課等とする。
6 基本規程第14条に定める諸規程の管理主管課の長は、前項に規定する配布先以外に、必要に応じ配布することができる。
7 前2項の規定にかかわらず、規程集の配布は、電子規程集を閲覧に供することをもってこれに代えることができる。
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日基準第2号)
この基準は、平成30年4月1日から施行する。