○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学授業料の免除及び徴収猶予等に関する規程

平成28年4月1日

規程第42号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の授業料の免除及び徴収猶予について、山陽小野田市立山口東京理科大学学則(平成28年学則第1号。以下「学則」という。)第36条並びに山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則(平成28年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第43条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(免除)

第2条 理事長は、学生又は学生の学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が次のいずれかに該当するときは、申請に基づき授業料を免除することができる。

(1) 学生が次のいずれかに該当する場合

 学則第32条の許可を受けて退学する場合

 学則第33条第4号又は第6号の規定に該当して除籍された場合

 大学院学則第25条の許可を受けて退学する場合

 大学院学則第26条の2第4号又は第5号の規定に該当して除籍された場合

(2) 学資負担者が経済的理由により授業料の納付が極めて困難であり、かつ、学生の学業成績が良好である場合

(3) 学資負担者が経済的理由により授業料の納付が極めて困難である場合

(4) 学資負担者が経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学生の学業成績が良好である場合

(5) 学生が外国人留学生であって、経済的理由により授業料の納付が極めて困難である場合

(6) 第2号から第5号に掲げる場合のほか、理事長が特に公益上必要があると認める場合又は特別の理由があると認める場合

2 前項第2号及び第4号の学生の学業成績については、新入生、転入学生、編入学生及び再入学生において、入学年次の前期は、適用しないものとする。

3 前項の授業料の免除は、学則第36条第2項及び大学院学則第43条第2項の規定により学期ごとに納入しなければならない授業料について行うものとし、免除を行う額は、当該授業料の全額又は2分の1に相当する額とする。

4 第1項の規定にかかわらず、当該学生が学則第15条及び大学院学則第4条に規定する修業年限の期間を超えて在学している場合は、この限りでない。ただし、休学期間は、これに算入しない。

(徴収猶予)

第3条 理事長は、次のいずれかに該当するときは、申請に基づき授業料の徴収猶予を行うことができる。

(1) 経済的理由により山陽小野田市立山口東京理科大学授業料等未納者に係る除籍の取扱要領(平成28年要領第7号)第2条に規定する納期限(以下「納期限」という。)までに授業料を納入することが困難である場合

(2) 学生が行方不明になった場合(学則第33条第1項第6号及び大学院学則第26条の2第5号の規定に該当して除籍された場合を除く。)

(3) 学生又は学資負担者が災害を受けたことにより、納期限までに授業料を納入することが困難であると認められる場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、理事長が徴収を猶予することが相当であると認める場合

2 前項の授業料の徴収猶予は、学則第36条第2項の規定により学期ごとに納入しなければならない授業料について行うものとする。

3 授業料の徴収を猶予する期間は、前期にあっては当該年の9月30日まで、後期にあっては当該年の翌年の1月31日までの間の範囲内において必要があると認められる期間とする。

(申請手続)

第4条 第2条第1項の規定により授業料の免除を受けようとする者にあっては授業料免除申請書に、第3条第1項の規定により授業料の徴収猶予を受けようとする者にあっては授業料徴収猶予申請書に、次に掲げる書類を添えて別に定める期日までに理事長に提出しなければならない。

(1) 家族の経済状況に関する調書

(2) 授業料の納付が困難な理由を判断できる市区町村長等の証明書

(3) その他理事長が特に必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、理事長は、特に必要があると認めるときは、同項第1号及び第2号に掲げる書類の全部又は一部の添付を省略させることができる。

3 第2条第1項及び第3条第1項の申請は、学生が行方不明になった場合その他理事長が特に認める場合において、保証人が行うことができる。

(決定)

第5条 理事長は、前条第1項に規定する申請書の提出があった場合には、その内容を審査の上、適当であると認めるときは、免除又は徴収猶予の決定をし、その旨文書により申請者に通知するものとする。

(理由消滅の届出)

第6条 前条の規定による決定を受けた者は、授業料の免除又は徴収猶予(以下「授業料の免除等」という。)に係る理由が消滅したときは、直ちに、授業料免除等事由消滅届により理事長に届け出なければならない。

(決定の取消し)

第7条 理事長は、前条の規定による届出があったとき、又は授業料の免除等に係る理由が消滅したことが判明したときは、当該授業料の免除等に係る決定を取り消すことができる。

2 理事長は、虚偽の申請により授業料の免除等の決定を受けたものであることが判明したときは、直ちに、当該決定を取り消すものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、授業料の免除等について必要な事項は理事長が定める。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学授業料の免除及び徴収猶予等に関する規程

平成28年4月1日 規程第42号

(平成28年4月1日施行)