○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学寄附講座及び寄附研究部門取扱規程
平成28年4月1日
規程第45号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)の設置する大学(以下「大学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の設置、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 寄附講座等は、大学における建学の理念に沿った奨学を目的とする個人、法人、団体等(以下「外部機関」という。)からの寄附を有効に活用し、大学の自主性及び主体性の下に設置運営し、教育研究の一層の発展及び充実を図るとともに、学術に関する社会的要請に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において「寄附講座」とは、大学の学部及び研究科(以下「学部等」という。)において、外部機関からの寄附金により設置又は支援される講座をいう。
2 この規程において「寄附研究部門」とは、外部機関からの寄附金により設置又は支援される研究部門をいう。
(経費)
第4条 寄附講座等において、当該寄附講座等に係る寄附金により支出する経費は、当該寄附講座等に係る教員人件費、研究費、研究旅費その他運営に必要な経費とし、それ以外の経費に支出することはできないものとする。
(名称)
第5条 寄附講座等の名称は、当該寄附講座等において行う教育研究の内容を示す名称を付すものとする。
2 前項の規定にかかわらず、寄附講座等の名称に関し寄附者からの申出があった場合においては、寄附者が明らかになるような字句を付すことができる。
(存続期間)
第6条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。ただし、教育研究上有益と認められる場合においては、更新することができる。
(設置の承認)
第8条 前条に規定する申請があった場合の承認に関しては、学長と理事長が協議の上、理事長がこれを決定し、その旨学長を経て当該学部長等に通知するものとする。
(担当教員)
第9条 寄附講座等を担当する教員(以下「寄附講座等担当教員」という。)は、原則として非常勤教員をもってこれに充てるものとする。ただし、特別の事情がある場合は大学の専任教員又は嘱託教員が兼担することができる。
2 寄附講座等担当教員に係る名称については、寄附講座を担当する教員を「寄附講座教員」と称し、寄附研究部門を担当する教員を「寄附研究部門教員」と称する。
3 寄附講座等担当教員の選考基準、委嘱手続、処遇等については、山陽小野田市立山口東京理科大学客員教授等規程(平成28年規程第93号)の規定を準用するものとする。
(寄附金の受入れ)
第10条 寄附講座等に係る経費に対する寄附金は、その存続期間に係る総額を一括して受け入れるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、総額の受入れが確実である場合においては、年度ごとに分割し受け入れることができる。
(寄附金の使用)
第11条 前条第1項に規定する寄附金のうち、10%相当額は間接経費として法人に収納し、残りの90%相当額は当該寄附講座等を運営するための経費に充てるものとする。
(成果の報告)
第12条 担当責任者は、当該寄附講座等により得られた教育研究の成果(以下「教育研究成果」という。)について、寄附講座等の存続期間中毎年度終了後、遅滞なく当該学部長等を経由し、学長に報告するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、寄附講座等の存続期間が終了したときは、教育研究成果を遅滞なく当該学部長等を経由し、学長に報告するものとする。
(発明に係る特許等の取扱い)
第13条 寄附講座等担当教員の発明に係る特許等の取扱いについては、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職務発明等規程(平成28年規程第44号)の規定を準用するものとする。
(各種委員会の設置)
第14条 第2条に規定する目的を達成させるため、大学に寄附講座等運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 学部等に設置された当該寄附講座等ごとに寄附講座等実施委員会(以下「実施委員会」という。)を置くことができる。
3 前2項に規定する運営委員会及び実施委員会に関して必要な事項は、別に定める。
(事務)
第15条 寄附講座等に関する事務処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 寄附講座等の申請受付に関する事務、寄附講座等設置に係る寄附金に関する事務は、研究推進課が行う。
(2) 寄附講座等の設置及び運営に関する事務は、教務課が行う。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第28号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第51号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第55号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第27号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。