○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学研究成果有体物取扱規程

平成28年4月1日

規程第46号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)が設置する大学(以下「大学」という。)における成果有体物の適正な取扱いについて必要な事項を定め、もって大学における研究の活性化及び産学官連携活動を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「成果有体物」とは、教育職員が大学における産学官連携活動に係る研究成果物のうち、研究の結果として、又は研究を行う過程において得た次に掲げるもので、学術的価値又は財産的価値のあるものをいう。ただし、論文、講演その他の著作物等に関するものを除く。

(1) 材料、試料(試薬、新材料、土壌、岩石、植物新品種、実験動物、細胞株、微生物株、ウイルス株、核酸、タンパク質等の生体成分及びそれらの誘導体等をいう。)、試作品、モデル品、実験装置等

(2) データベース、コンピュータプログラム、音声、画像、図面等の各種研究成果情報を記録した媒体

2 この規程において「教育職員」とは、大学に勤務する公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第5条第1項及び第2項に規定する教育職員をいう。

3 この規程において「作成者」とは、成果有体物を作成した教育職員をいう。

4 この規程において「職務上」とは、成果有体物を得るに至った教育職員の行為がその性質上大学の業務の範囲に属し、かつ、当該教育職員の大学における現在又は過去の職務に属するものをいう。

(成果有体物の帰属)

第3条 教育職員により大学において職務上得られた成果有体物は、原則として法人に帰属する。

2 教育職員が外部機関において得た成果有体物については、当該外部機関において特段の定めがない限り、当該外部機関に帰属する。ただし、成果有体物について第9条第2項に規定する権利等の確保に係る要求が認められた場合においては、この限りでない。

(成果有体物の管理)

第4条 成果有体物を作成又は受入れを行った教育職員は、当該成果有体物を適切に管理しなければならない。

2 成果有体物の総括管理者は、理事長とする。

(学内利用)

第5条 教育職員は、大学における教育研究を目的とする場合においては、理事長等の承認を得ずに成果有体物を原則として自由に利用することができる。

(外部機関への成果有体物の提供)

第6条 教育職員は、自己の研究活動の一環として、成果有体物の分析依頼、評価依頼、寄託、特許出願等のため、外部機関に当該成果有体物を提供する場合においては、当該外部機関における秘密保持及び目的外使用の禁止を確認した上で、これを提供することができる。ただし、法令、契約等により別段の定めがある場合においては、この限りでない。

2 教育職員は、産業上の利用等を目的で、かつ、第8条に規定する承認を得た場合に限り、外部機関へ成果有体物を提供することができる。この場合において、理事長は、必要に応じ、当該外部機関の代表者と契約を締結するものとする。ただし、当該成果有体物が既に公開されたものである場合においては、この限りでない。

(外部機関からの成果有体物の受入れ)

第7条 教育職員は、次条に規定する承認を得た場合に限り、外部機関から成果有体物を受け入れることができる。この場合において、理事長は、必要に応じ、外部機関の代表者と契約を締結するものとする。ただし、当該成果有体物が既に公開されたものである場合は、この限りでない。

(成果有体物の取扱い手続等)

第8条 教育職員は、第6条第2項及び前条の規定により、成果有体物の提供又は受入れを行う場合においては、別表に規定する教育職員の所属欄により成果有体物取扱承認願(様式)別表に規定する学部長等欄に掲げる者を経て、理事長及び学長に提出し、承認を得なければならない。

(外部機関における成果有体物の取扱い)

第9条 教育職員は、外部機関において成果有体物を得、又は知り得た場合においては、当該外部機関の定めるところにより、その成果有体物の取扱いに関し適切に対応しなければならない。

2 教育職員は、外部機関において自らが主体となって行った研究等により得た成果有体物については、当該外部機関の定めるところにより許容される範囲内で、その権利等の確保のために、当該外部機関に対し適切な要求をしなければならない。

(成果有体物に関する取扱い等の制限)

第10条 理事長は、特定の教育職員等により大学の成果有体物が察知され、又は公表等されることが法令等に抵触するおそれがあると判断した場合においては、当該教育職員等に対して当該成果有体物の取扱い等について制限を加えることができる。

(教育職員に対する配慮)

第11条 理事長は、成果有体物の持出し等の承認に当たっては、次に掲げる事項に配慮するものとする。

(1) 公表等により大学又は外部機関の知的財産に生じ得る不利益

(2) 成果有体物に係る作成者からの研究上の要請

2 教育職員は、外部機関への異動等があった場合、在職中に大学において職務上得た成果有体物を理事長の承認を得て持出すことができる。

3 理事長は、教育職員の外部機関への異動等に伴う成果有体物の持出しの承認に当たっては、当該教育職員の異動先における研究等に支障が生じないよう配慮するものとする。

(成果有体物に関する評価等)

第12条 理事長は、第8条に規定する教育職員より願い出のあった成果有体物の取扱い等に関して、必要に応じ、その取扱い等を山陽小野田市立山口東京理科大学知的財産委員会(以下「知財委員会」という。)に諮問するものとする。

2 知財委員会は、前項に規定する諮問について審議し、その結果を理事長に答申するものとする。

(成果物奨励金)

第13条 理事長は、成果有体物を外部機関へ提供することにより収入を得たときは、当該成果有体物の作成者に対し成果物奨励金を支払うものとする。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、成果有体物の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(事務処理)

第15条 この規程に関する事務については、研究推進課において処理する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第39号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第50号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日規程第35号)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第31号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

教育職員の所属

学部長等

大学名

学部等名

山陽小野田市立山口東京理科大学

工学部

工学部長

薬学部

薬学部長

共通教育センター

共通教育センター長

大学院工学研究科

工学研究科長

画像

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学研究成果有体物取扱規程

平成28年4月1日 規程第46号

(令和4年4月1日施行)