○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学著作物取扱規程

平成28年4月1日

規程第47号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する大学(以下「大学」という。)における著作物の適正な取扱いについて必要な事項を定め、もって法人における発展並びに大学における研究の活性化及び産学官連携活動を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「著作物」とは、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するものであって、思想又は感情を創作的に表現したものであり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

2 この規程において「職員等」とは、大学に勤務する公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第5条第1項及び第2項に規定する職員をいう。

(権利の帰属)

第3条 職員等が法人又は大学の発意により職務上作成するもので、法人又は大学の名義により公開する著作物(以下「法人著作物」という。)の著作者は法人とし、当該著作物に係る権利は法人に帰属するものとする。ただし、プログラム及びデータベース(以下、「プログラム等」という。)に係る著作物については除く。

2 職員等が法人又は大学の発意により職務上創作したプログラム等の著作者は、職員等とする。ただし、技術移転等に供する場合には、原則として当該プログラム等の著作者は法人となる。

3 前2項の規定に該当しない著作物に係る権利については、原則として著作者個人に帰属するものとする。ただし、著作者がその権利の譲渡を申し出たときは、法人がこれを承継することができる。

(管理)

第4条 法人著作物の管理については、当該著作物を創作する企画を立案した部局等において、それ以外の著作物の管理については、著作者においてそれぞれ行うものとする。

(届出等)

第5条 法人著作物及びプログラム等に係る届出等については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職務発明等規程(平成28年規程第44号)の規定を準用する。

(著作物奨励金)

第6条 理事長は、第3条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定に該当する著作物を外部機関へ提供することにより収入を得たときは、当該著作物を創作した職員等に対し著作物奨励金を支払うものとする。

2 当該奨励金を受ける権利を有する著作者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、著作物の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(事務処理)

第8条 この規程に関する事務については、研究推進課において処理する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第54号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第49号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日規程第36号)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第35号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日規程第24号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学著作物取扱規程

平成28年4月1日 規程第47号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第1編 人/第8章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第47号
平成30年3月30日 規程第54号
平成31年4月1日 規程第49号
令和2年8月1日 規程第36号
令和4年4月1日 規程第35号
令和5年12月1日 規程第24号