○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学経理事務取扱規程
平成28年4月1日
規程第56号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学経理規程(平成28年規程第54号。以下「経理規程」という。)に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)における財務及び会計に関する事務(以下「会計事務」という。)の取扱いについて別に定めがあるものを除くほか必要な事項を定めるものとする。
(出納員等)
第2条 経理規程第9条第1項に規定する事務局長の命を受ける出納員は、財務課長とする。
2 経理規程第9条第3項に規定する出納員が事務の一部を処理させることができる職員は、別に定めるものを除き、受付窓口において現金を直接収納する職員(以下「収納事務担当者」という。)とする。
(出納事務の引継ぎ)
第3条 事務局長又は出納員の異動があった場合においては、前任者は異動の前日をもって帳簿を締め切り、出納事務引継書(別記様式第1号)を作成の上、速やかにその担当する会計事務を後任者に引き継がなければならない。
(収納の方法等)
第4条 収納は、法人の預金口座への振込、支給すべき報酬からの控除、出納員及び収納事務担当者(以下「出納員等」という。)が行う現金での収納による。
2 出納員等は、現金を収納した場合は、領収書を納付者に交付しなければならない。
3 収納事務担当者は、現金を収納したときはその都度、現金及び領収書の写しを出納員に引き渡さなければならない。
4 出納員は、現金を収納したときは、金銭出納帳に記帳するものとする。
(収納した現金の預入れ)
第5条 出納員は、現金を収納したときは、収納した翌月に手許現金を選定金融機関に預け入れなければならない。
(収入金の納入期限)
第6条 経理規程第13条の規定により債務者に対して債務の履行を行う場合の納入期限は、請求の日から起算して20日以内とする。ただし、法令又は契約により別の定めがあるときは、この限りでない。
(収入の督促)
第7条 経理規程第15条に規定する督促は、原則として文書により行うものとする。
(支払の方法)
第8条 支払は、原則として口座振込(ファームバンキングによる取引)又は口座振替の方法により行う。
2 経理規程第19条第1項ただし書の規定により、現金をもって支払うことができる場合は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 口座を保有していない者への支払
(2) 公共料金の納付書払による支払
(3) その他出納員が債権者の申出によりやむを得ないと認めたもの
(支払期日)
第9条 支払期日は、原則として検収日の翌月末とし、当該期日が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、その前日とする。ただし、次の各号に掲げるものはこの限りでない。
(1) 給与
(2) 旅費及び謝金
(3) 公共料金の支払期日に定めのあるもの
(4) 契約において支払期日に定めのあるもの
(5) その他出納員がやむを得ないと認めたもの
(預り金の取扱)
第10条 出納員は、法人の収入とならない金銭を受け取った場合は、速やかに預り金として処理しなければならない。
2 預り金には、原則として利子を付さない。
(1) 工事(調査、測量及び設計を含む。)又は製造の請負代金
(2) 外国から購入する物品の代価(購入契約に係る物品を当該相手方が外国から直接購入しなければならない場合のこれらのものの代価を含む。)
(3) 定期刊行物の代価及び日本放送協会に支払う受信料
(4) 土地、建物その他の財産の賃借料
(5) 保険料
(6) 委託費
(7) 国、地方公共団体又はこれに準ずる団体に対し支払う経費
(8) 前各号に定めるもののほか、経費の性質上特に前払をする必要があるものとして、あらかじめ出納員が認めた経費
2 前払金は、速やかに精算しなければならない。
(1) 外国出張旅費
(2) 外国において支払う経費
(3) 助成金
(4) 国、地方公共団体又はこれに準ずる団体に対し支払う経費
(5) 前各号に定めるもののほか、経費の性質上特に仮払をする必要があるものとして、あらかじめ出納員が認めた経費
2 仮払金は、速やかに精算しなければならない。
(1) 山陽小野田市立山口東京理科大学科学研究費助成事業取扱規程(平成28年規程第101号)に定める特例支出に係るもの
(2) 有料道路通行料金
(3) 駐車場使用料金
(4) 前各号に定めるもののほか、経費の性質上特に立替払をする必要があるものとして、あらかじめ出納員が認めた経費
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) キャッシュフロー計算書
(帳簿及び伝票)
第16条 経理規程第40条第2項に規定する帳簿の種類及び様式は、次の各号に掲げるとおりとし、その保存期間は10年とする。
(1) 総勘定元帳 別記様式第2号
(2) 補助元帳 別記様式第3号
(3) 合計残高試算表 別記様式第4号
2 経理規程第40条第2項に規定する伝票の種類及び様式は、次の各号に掲げるとおりとし、その保存期間は7年とする。
(1) 旅費謝金決議書 別記様式第5号
(2) 支出契約決議書 別記様式第6号
(3) 収入契約決議書 別記様式第7号
(4) 振替伝票 別記様式第8号
(雑則)
第17条 この規定に定めるもののほか、会計事務の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第35号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第43号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第62号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第25号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第15条) 貸借対照表 略
別表(第15条) 損益計算書 略
様式 略