○山陽小野田市立山口東京理科大学科学研究費助成事業取扱規程

平成28年4月1日

規程第101号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における第4条第1項及び第2項に定める者が文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会(以下「文部科学省等」という。)から交付される科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)に関し、次に掲げる規程等に基づく取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(1) 科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)

(2) 独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(科学研究費補助金)取扱要領(平成15年規程第17号)

(3) 独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)取扱要領(平成23年規程第19号)

(5) 文部科学省等から交付決定時に提示されるルール等

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 科研費に採択された研究課題のことをいう。

(2) 直接経費 補助事業の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費をいう。

(3) 間接経費 補助事業の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費をいう。

(4) 研究代表者 第4条第1項又は第2項に規定する者で、補助事業の遂行に関して全ての責任を持つ研究者をいう。

(5) 研究分担者 第4条第1項又は第2項に規定する者で、研究代表者とともに補助事業の遂行に責任を負い、研究代表者から分担金の配分を受け、自らの裁量で研究費を使用することができる研究者をいう。

(6) 研究協力者 補助事業における研究課題の遂行に当たって協力を行う者をいう。

(管理体制)

第3条 学長は、次項に規定する場合を除き、科研費の公募、申請から報告等までに係る全ての責任を、研究機関の長として負うものとする。

2 理事長は、管理規程第3条の規定に基づき、交付を受けた直接経費及び間接経費の運営及び管理に関し、最高管理責任者として、対外的な責任を負うものとする。

3 研究代表者及び研究分担者は、その研究課題の遂行に係るそれぞれの所掌範囲に応じた責任を負うものとする。

(応募資格者)

第4条 研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)として応募できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(2) 業務規程第5条第2項に規定する嘱託教育職員

(専任扱)

2 前項の規定にかかわらず、学長が、文部科学省等の定める応募資格がある者と認めた者で、次の各号のいずれかに該当するものについては、学長が別に定める条件を満たしたと判断した場合に限り、研究代表者等として応募することを認めるものとする。

(1) 業務規程第5条第1項第2号から第5号に規定する職員

(2) 業務規程第5条第2項に規定する嘱託、非常勤又は臨時の教育職員

(3) その他山陽小野田市立山口東京理科大学ポストドクトラル研究員等、教育職員以外の研究者

3 研究代表者は、研究期間内において、前2項に規定する応募資格を喪失することとなった場合は、速やかに科研費の交付を辞退しなければならない。

(交付の申請)

第5条 学長は、科研費の交付の内定を受けた研究代表者に対し、通知をし、研究代表者は速やかに交付申請書等を作成し、学長に提出しなければならない。

2 交付申請に係る事務は、地域連携研究推進課が行う。

(委任及び譲渡)

第6条 研究代表者等は、直接経費の運営及び管理を管理規程第3条の規定に基づき、理事長に委任しなければならない。

2 研究代表者等は、間接経費を公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学間接経費取扱規程(平成28年規程第49号。以下「間接経費規程」という。)第6条の規定に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)へ譲渡しなければならない。

(分担金の配分)

第7条 研究代表者が、外部の研究機関に所属する研究者である補助事業において、第4条第1項又は第2項に規定する者が研究分担者として、分担金の配分を受けたときには、この規程の規定に基づき、管理及び執行するものとする。

2 研究代表者が、本学の研究者であり、研究分担者が外部の研究機関に所属する場合は、当該研究分担者に分担金を配分し、当該研究分担者の所属する研究機関の定めにより管理及び執行するものとする。

(研究代表者の転入、転出、辞退等)

第8条 学長は、所属する研究代表者等に係る科研費の交付が内定した後、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは研究代表者等と協議し、直ちに所定の方法で日本学術振興会に報告するものとする。

(1) 本学を退職するとき。

(2) 学外へ転出するとき。

(3) 第4条第1項又は第2項に規定する者でなくなるとき。

(4) 長期外国出張等をするとき。

(5) 育児休業等を取得するとき。

(交付決定の通知)

第9条 学長は、文部科学省等より科研費の交付決定の通知を受けたときは、研究代表者に速やかに通知するものとする。

2 交付決定に係る事務は、研究推進課において処理する。

(補助事業の変更)

第10条 研究代表者は、交付申請書の記載内容についての変更をしようとする場合、あらかじめ学長に申し出なければならない。

2 補助事業の変更に係る事務は、研究推進課において処理する。

(科研費の収納及び会計処理)

第11条 科研費の収納及び会計処理に係る事務は、研究推進課及び財務課が協力して行う。

(科研費の使用)

第12条 研究代表者及び研究分担者は、直接経費を当該研究に必要な経費に使用しなければならない。

2 文部科学省等により認められている場合を除き、間接経費、本学の経常的研究費、他の補助金等と直接経費を混交して使用してはならない。

3 間接経費の取扱いについては、間接経費規程の定めるところによる。

4 直接経費の使用方法等については、別に定める。

(共用設備の購入)

第13条 研究代表者等は、複数の科研費において共同して利用する単価300万円以上の設備(以下「共用設備」という。)を、複数の科研費等で合算して購入することができる。

2 前項により購入した共用設備は、研究遂行に支障を来さないことを条件とし、他の研究に使用することができる。

3 共用設備購入に係る経費の合算使用方法は、別に定める。

(実績報告書等の提出)

第14条 研究代表者は、全ての研究課題について、所定様式の報告書(以下「報告書等」という。)を作成し、遅滞なく学長に提出しなければならない。

2 報告書等に係る事務は、研究推進課が行う。

(設備備品の寄附等)

第15条 研究代表者等は、直接経費により公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学経理規程(平成28年規程第54号)第32条の規定に該当する設備備品を購入したときは、直ちに法人に寄附しなければならない。

2 前項の規定により固定資産の寄附を受けたときは、法人は寄附を受けた固定資産に科研費により購入したものである旨を記し、法人の固定資産として登録した上で、備品番号を付し適正に管理するものとする。

3 研究代表者が学外へ転出した場合で、転出先で直接経費により購入した設備備品の使用を希望したときは、所定の手続を経た上で設備備品を転出先に移管することができる。

4 直接経費で購入した設備備品は、関係法令等に規定する処分制限期間内において、これを処分することはできない。

5 固定資産の管理等に係る事務は、施設管理課において行う。

(図書の寄附等)

第16条 研究代表者等は、直接経費により図書(視聴覚資料を含む。)を購入したときは、直ちに法人に寄附しなければならない。ただし、研究活動に差し支えのある場合は寄附を先送りすることができるものとする。

2 前項の規定により寄附を受けたときは、科研費で購入したものである旨を記し、法人の図書として登録した上で、備品番号を付し適正に管理するものとする。

3 研究代表者が学外へ転出した場合で、転出先で科研費により購入した図書の使用を希望したときは、所定の手続を経た上で図書を転出先に移管することができる。

4 図書の管理等に係る事務は、学術情報システム課において行う。

(特例支出)

第17条 研究代表者は、やむを得ない理由により緊急に研究費の支出を必要とする場合には、立替払をすることができる。

2 前項の規定により立替払をした場合は、研究代表者は、領収書等を徴し、財務課へ回付することとする。

(諸規程効力の順位)

第18条 この規程の規定にかかわらず、同一事項に関し、文部科学省等の規程の規定との間に齟齬が生じた場合においては、文部科学省等の規程の規定がその効力を有するものとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第60号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第64号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第84号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第43号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学科学研究費助成事業取扱規程

平成28年4月1日 規程第101号

(令和4年4月1日施行)