○山陽小野田市立山口東京理科大学大学院運営規程

平成28年4月1日

規程第83号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学則(平成28年学則第2号。以下「本学大学院学則」という。)第39条の規程に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学大学院(以下「本学大学院」という。)の運営に関する事項を定めるものとする。

(大学院教員の種類)

第2条 大学院教員は、次のとおりとする。

(1) 研究科の博士後期課程並びに修士課程の授業及び研究指導を担当する教員を「研究指導教員(博士課程)」という。

(2) 研究科の修士課程の授業及び研究指導並びに研究科の博士後期課程において授業及び研究指導教員(博士課程)の下で研究指導の補助を担当する教員を「研究指導補助教員(博士課程)」という。

(3) 研究科の修士課程の授業及び研究指導を担当する教員を「研究指導教員(修士課程)」という。

(4) 研究科の修士課程において授業及び研究指導教員(修士課程)の下で研究指導の補助を担当する教員を「研究指導補助教員(修士課程)」という。

(5) 研究科の博士後期課程及び修士課程の授業を担当する教員を「授業担当教員」という。

(大学院教員の委嘱)

第3条 前条第1号から第4号までに規定する大学院教員の委嘱は、所定の資格基準に基づき、本学大学院学則第36条に規定する研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の議を経て、研究科長が学長に申し出、学長が行う。

2 授業担当教員の委嘱は、辞令を交付せず、研究科委員会から提出される名簿を学長が承認することによって行う。

3 授業担当教員の任期は、本学大学院の授業を担当する年度内とする。

(研究科長)

第4条 研究科長は、研究科の運営に関する事項を掌理する。

2 研究科長は、専任の教授をもって充て、選考、任期等については、山陽小野田市立山口東京理科大学学部長の選考及び任期に関する規程(平成28年規程第91号)の規定を準用する。

(研究科幹事)

第5条 研究科に必要に応じ研究科幹事を置くことができる。

2 研究科幹事は、研究科長を助け、研究科の運営に関する事項を処理する。

3 研究科幹事は、研究科委員会委員のうちから学長の申出に基づいて、理事長が委嘱する。

4 研究科幹事の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(研究科会議)

第6条 本学大学院学則第36条の研究科会議(以下「研究科会議」という。)の議事及び運営については、研究科において定める。

(研究科会議の審議事項)

第7条 研究科会議は、本学の研究科に関し、本学大学院学則第37条第1項に掲げる事項及び次の各号に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 授業及び試験並びに成績に関する事項

(2) 単位認定(入学前の既修得単位の認定を含む)及び履修方法に関する事項

(3) 学生の授賞に関する事項

(4) 除籍及び編入学に関する事項

(5) 学事日程に関する事項

(6) 授業、研究指導及び研究指導の補助の担当に関する事項

(7) 研究科予算に関する事項

(8) 国内外の大学等との連携に関する事項

(9) その他教育上の連絡調整及び研究科の運営に関する事項

(研究科委員会)

第8条 研究科委員会の議事及び運営については、別に定めるものを除くほか、研究科委員会が定める。

2 研究科委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(研究科委員会の審議事項)

第9条 研究科委員会は、本学の研究科に関し、本学大学院学則第38条第1項に掲げる事項及び次の各号に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 本学大学院に関する企画並びに規程の制定及び改廃に関する事項

(2) 学位論文の審議及び最終試験に関する事項

(3) その他本学大学院の運営に関する事項

(事務)

第10条 研究科会議及び研究科委員会の事務は、教務課が行う。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月29日規程第10号)

この規程は、平成30年1月29日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学大学院運営規程

平成28年4月1日 規程第83号

(平成30年1月29日施行)