○山陽小野田市立山口東京理科大学ポストドクトラル研究員規程
平成28年4月1日
規程第94号
(趣旨)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)が行う研究プロジェクト等の効果的な推進及び研究体制の充実を図るため従事させるポストドクトラル研究員(以下「PD」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「PD」とは、本学が行う研究プロジェクト等において、本学が研究者の充実及び養成を促進するため研究開発に参加することを認めた若手研究者をいう。
(資格)
第3条 PDとなることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 博士の学位を有する者で、当該研究プロジェクト等の研究代表者(以下「研究代表者」という。)の推薦が得られたもの
(2) 原則として採用時35歳未満の者とする。ただし、研究を委託する公的機関、企業等に採用年齢に関する基準等がある場合においては、当該基準等に準拠するものとする。
(3) 他の職に就いていない者
2 前項に規定する資格の審査については、別に定める。
(職務)
第4条 PDは、本学が行う研究プロジェクト等において、研究代表者の指示の下に、一定の職務を分担して研究に従事するものとする。
2 PDは、理事長が委嘱する。
3 PDの委嘱は、年度ごとに行う。
(任期)
第6条 PDの任期は、1年以内とする。ただし、当該研究プロジェクト等が終了するまでの期間は、毎年度更新することができる。
(手当)
第7条 PDの手当は、公的機関等の行う研究プロジェクト経費又は受託研究費等から支出するものとする。
2 PDの手当の支給基準については、別に定める。
(服務)
第8条 PDの服務については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号。次条において「就業規則」という。)第2章に規定する専任職員の服務に準ずる。
(出張)
第9条 研究代表者は、職務上必要があると認めたときは、PDに出張をさせることができる。
3 第1項の出張に係る旅費については、第7条第1項の研究プロジェクト経費又は受託研究費等から支給するものとし、その支給の方法については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学国内出張旅費支給規程(平成28年規程第31号)の規定の例による。
(図書の閲覧及び設備の利用)
第10条 PDは、図書館長の許可を得て図書館備付けの図書を閲覧し、又は研究代表者の許可を得て本学備付けの機械器具類を利用することができる。
(守秘義務)
第11条 PDは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規程第4号の6)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第23号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第51号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略