○山陽小野田市立山口東京理科大学在外研究員等規程施行細則
平成28年4月1日
細則第8号
目次
第1章 在外研究員(第1条―第5条)
第2章 海外出張者(第6条―第8条)
第3章 海外校務出張者(第9条―第11条)
附則
第1章 在外研究員
(必要手続)
第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学在外研究員等規程(平成28年規程第100号。以下「規程」という。)第5条第1項の規定により、在外研究員を希望する者は、山陽小野田市立山口東京理科大学国際交流センター(以下「国際交流センター」という。)で定める期日までに研究計画書(様式第1号)に履歴書・研究業績(様式第2号)を添えて学科主任を経て学部長又は共通教育センター長(以下「学部長等」という。)に申し出なければならない。この場合において、助教については、このほかに学科主任又は共通教育センター長の推薦書(様式第10号)を添付しなければならない。
2 学部長等は、山陽小野田市立山口東京理科大学国際交流センター会議の議を経て、在外研究員候補者を決め、これを学長に推薦するものとする。
(1) 外国出張命令(許可)伺書・出発届(様式第4号)
(2) 帰国届(様式第5号) 帰国後1週間以内
(3) 研究経過報告書(様式第6号) 帰国届と同時。やむを得ないときは、帰国後2月以内。ただし、研究期間が1年を超えるときは、毎年1回
2 研究期間が授業期間に該当する場合は、研究期間中の授業措置を記入した授業計画を外国出張命令(許可)伺書・出発届に記入するものとする。
(旅費の軽減)
第3条 在外研究員が内外公私の団体等から、交通費、滞在費等の旅費として助成金の交付を受ける場合は、その額の範囲内で支給額から減額することができる。
(俸給等の支給)
第4条 在外研究員に対して研究期間中は、本俸、調整手当、扶養手当及び期末手当(以下「俸給等」という。)を支給する。ただし、研究期間が長期にわたる場合の俸給等の支給は、出発の翌月から2年間をもって限度とする。なお、1年を超えた場合は、休職とし、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号)第22条の規定を適用する。
2 前項の規定により支給する俸給等以外の諸手当は、出発の翌月から研究期間満了の前月までのその支給を停止する。
3 研究期間中は、昇給に必要な期間に算入する。ただし、1年を超えた場合は、算入しない。
4 研究期間中の定期昇給及びその期間中の給与改定があったときは、これを適用する。
5 給与に関する研究期間の計算は、出発の翌月から帰国の前月までとする。
第2章 海外出張者
2 学部長等は、国際交流センター会議の議を経て、海外出張候補者を決め、これを理事長又は学長に推薦するものとする。なお、助教については、このほかに学科主任又は共通教育センター長若しくは研究指導教員の推薦書(様式第10号)を添付しなければならない。
(外国において給与を受ける場合)
第7条 外国において給与を受ける海外出張者に対して支給する給与は、その都度決定する。
2 前項本文の場合において、「在外研究員」とあるのは「海外出張者」と、「研究経過報告書(様式第6号)」とあるのは「出張経過報告書(様式第9号)」と、「研究期間」とあるのは「出張期間」と読み替えるものとする。
第3章 海外校務出張者
(旅費)
第10条 海外校務出張者に支給する旅費の額は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学国外出張旅費支給規程(平成28年規程第32号)に定めるところによる。
2 前項の場合において、「在外研究員」とあるのは「海外校務出張者」と、「学部長等を経由して学長」とあるのは「学部長等又は事務局長を経由して学長又は理事長」と、「研究経過報告書(様式第6号)」とあるのは「出張経過報告書(様式第9号)」と、「研究期間」とあるのは「校務出張期間」と読み替えるものとする。
附則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日細則第1号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日細則第3号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月4日細則第4号)
この細則は、平成30年12月4日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日細則第1号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日細則第3号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日細則第2号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日細則第2号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。