○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学国外出張旅費支給規程
平成28年4月1日
規程第32号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号)第44条第2項の規定に基づき、国外へ出張を命ぜられた職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、山陽小野田市立山口東京理科大学在外研究員等規程(平成28年規程第100号)の第2条第1号に規定する在外研究員のうち山陽小野田市立山口東京理科大学学部運営会議の議を経て支給される旅費については、別に定める。
(旅費の種類)
第2条 旅費とは、航空賃、船賃、鉄道賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び支度料をいう。
2 航空賃、船賃、鉄道賃及び車賃の支給については、エコノミークラス又はこれに準ずるクラスの正規料金相当額範囲内の実費とし、受給に当たっては支払を証明するに足る領収書等これに準ずる書類を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、航空機、船舶等の交通機関内で宿泊を要する場合においては、宿泊料は支給しない。
4 1日のうちに日当額を異にする地域に出張する場合においては、上位の区分の日当を支給することができる。
(食卓料の支給)
第5条 食卓料は、航空機、船舶等の交通機関内で宿泊を要する場合において、食費を必要とするとき、別表により宿泊料に替えてこれを支給する。
(支度料の支給)
第6条 支度料は、5万円(15日未満の場合は2万5,000円)を支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、出張した日から起算して1年以内に支度料の支給を受けたことがある場合においては、支度料は支給しない。
(旅行雑費の支給)
第7条 旅行雑費として、出張に伴う予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、入出国税の実費額並びに空港使用料を支給することができる。
2 前項に規定する旅行雑費の受給に当たっては、支払を証明するに足る領収書等を提出しなければならない。
(国内旅費の支給)
第8条 国外出張に付随する国内の旅費については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学国内出張旅費支給規程(平成28年規程第31号)の定めるところによる。
(旅費の調整)
第9条 学術上の調査研究又は学会、研究会、講習会、研修会等に参加する場合において、理事長又は学長が旅費の定額を支給する必要がないと認めたときは、旅費の額を減額し、又は打切り旅費を支給する。
2 学外の機関又は団体から出張に係る経費が支給される場合においては、旅費の定額からその額を差し引いた額を支給する。
3 出張者に特別な事情がありこの規程に定める旅費により支給し難い場合で、理事長又は学長が必要と認めたときは、この規程に定める旅費を増額して支給することができる。この場合においては、規程に定める旅費により支給し難い理由を理由書(必要に応じ診断書等の理由を証明する書類を添付すること。)に記載の上、出張等の手続とは別に理事長又は学長の承認を得るものとする。
4 別表に規定するB及びCの職員がそれぞれ上位の職員と同行し、公務上同一行動をとる必要があると認められる場合においては、それぞれ上位の職員と同額の交通費及び宿泊料を支給することができる。
(その他)
第10条 この規程の規定により、旅費の支給を受けようとするときは、所定の国外出張旅費請求書を提出するものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規程第4号の3)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条・第4条・第5条・第9条関係)
区分 | 交通費 | 日当(1日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料(一夜につき) | |||||
航空賃 | 船賃 | 鉄道賃 | 車賃 | 指定都市 甲地域 | 乙地域 丙地域 | 指定都市 甲地域 | 乙地域 丙地域 | ||
A | エコノミークラス又はこれに準ずるクラス | 6,700円 | 4,800円 | 20,700円 | 14,300円 | 6,700円 | |||
B | 6,200円 | 4,400円 | 19,200円 | 13,300円 | 6,300円 | ||||
C | 5,700円 | 4,000円 | 17,700円 | 12,300円 | 5,800円 |
備考
1 区分欄中、Aは、教授、部長、Bは、准教授、次長、課長、Cはその他の職員とする。
2 この表において指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定める範囲及び地域とする。