○山陽小野田市立山口東京理科大学学生宿舎管理規程

平成28年4月1日

規程第105号

(趣旨)

第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学学生宿舎(以下「宿舎」という。)の管理に関する必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(宿舎の使用)

第2条 宿舎は、男女別に生活区域を区分して使用するものとし、山陽小野田市立山口東京理科大学学生宿舎運営規程(平成28年規程第106号。以下「運営規程」という。)により入居又は利用を許可された者(以下「使用者」という。)のみに使用させる。

2 宿舎の使用に関する細目は、運営規程に定める。

(備品等の移動規制等)

第3条 使用者は、宿舎に設備した什器、備品等を移動してはならない。使用上移動を必要とするときは、あらかじめ施設管理課に申請し、その承認を得なければならない。

2 前項の什器、備品等は、その目的用途以外に使用し、又は工作してはならない。

(保全及び防火管理)

第4条 使用者は、宿舎の保全及び防火管理上次のことをしてはならない。

(1) 宿舎の設備、什器、備品等の破損、汚損及び滅失

(2) 所定の喫煙所以外での喫煙

(3) 所定の場所以外での火気の使用

(4) 許可なくしてのはり紙、ビラの配布、看板の設置等

(使用者の責任)

第5条 使用者が故意又は重大な過失により宿舎の施設、設備、什器、備品等を破損し、汚損し、又は滅失した場合は、その原状回復に要する経費を負担しなければならない。

(所管)

第6条 宿舎の管理に関する事務は、施設管理課の所管とする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第61号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第85号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第44号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学学生宿舎管理規程

平成28年4月1日 規程第105号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第7章 理/第1節 法人関連施設
沿革情報
平成28年4月1日 規程第105号
平成30年3月30日 規程第61号
令和2年4月1日 規程第85号
令和3年4月1日 規程第44号