○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学役員報酬規程
平成28年4月1日
規程第125号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の理事長、副理事長、理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬について定めることを目的とする。
(役員の報酬)
第2条 役員の報酬は、常勤の役員については基本報酬、通勤手当、期末手当、住居手当、特殊勤務手当及び退職手当とし、非常勤の役員については非常勤役員手当とする。
(報酬の支給日)
第3条 役員の報酬(期末手当を除く。)の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日以外の日に支給する。
(基本報酬)
第4条 常勤の役員の基本報酬月額は、次のとおりとする。ただし、次の役員が非常勤の場合は、報酬は支給しない。
(1) 理事長 710,000円
(2) 副理事長 650,000円
(3) 理事 542,000円
2 理事長は、経営審議会の議を経て、前項の基本報酬月額を変更することができる。
(通勤手当)
第5条 常勤の役員には、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学給与規程(平成28年規程第120号。以下「給与規程」という。)第11条の例に準じて通勤手当を支給する。
(退職手当)
第7条 常勤の役員が退職(任期満了の場合を含む。以下同じ。)し、又は死亡した場合の退職手当の額は、基本報酬月額に、その者の勤続期間1月につき、100分の25の割合を乗じて得た額とし、退職の都度これを支給する。
(月の途中で就任又は退職した場合の報酬)
第8条 月の初日以外の日において新たに就任した常勤の役員に支給する就任当月分の基本報酬は、第3条の規定に基づき算出される当該役員に支給する基本報酬月額を当該月の日曜日及び土曜日以外の日数で除して得た額(以下「日額」という。)に、就任した日からその月の末日までの日曜日及び土曜日以外の日数を乗じて得た額とする。
2 月の末日以外の日において退職した常勤の役員に支給する退職当月分の基本報酬は、日額にその月の初日から退職した日までの日曜日及び土曜日以外の日数を乗じて得た額とする。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の報酬は、当月分の基本報酬月額を全額支給する。
(非常勤役員手当)
第9条 非常勤の役員の手当は、次の各号に掲げる非常勤の役員の区分に応じ、別表に定めた額とする。
2 非常勤の役員には、通勤に要する費用を公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学国内出張旅費支給規程(平成28年規程第31号)の例に準じて支給する。
(報酬の支払原則及び報酬からの控除)
第10条 役員の報酬等は、役員の指定する役員本人の預貯金口座への口座振替の方法により、その全額を支払うものとする。ただし、法令に基づき役員の報酬等から控除すべき金額があるときには、その役員に支払うべき報酬等の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
(端数の処理)
第11条 この規程により計算した金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(補則)
第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、給与規程の例によるほか、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規程第139号)
この規程は、平成28年12月27日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日規程第23号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規程第73―2号)
この規程は、平成30年3月16日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規程第74号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規程第107号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規程第108号)
この規程は、平成30年12月28日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第71号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日規程第72号)
この規程は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規程第63号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第9条関係)
非常勤役員の手当
役員の区分 | 非常勤役員の手当額 |
理事 | 日額30,000円に勤務した日数を乗じて得た額 |
監事 | 月額45,000円 |