○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における嘱託の助教の取扱いに関する細則

平成28年4月1日

細則第11号

(趣旨)

第1条 この細則は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号。以下「業務規程」という。)第5条第2項の規定に基づく嘱託の助教(以下「嘱託助教」という。)に関し必要な事項について定めるものとする。

(雇用)

第2条 嘱託助教は、雇用契約期間を定めて採用するものとし、その期間は5年を上限とする。

2 嘱託助教の雇用に当たっては、雇用契約書を締結するものとする。

3 第1項に規定する雇用契約期間が満了した場合には、雇用契約の更新は行わない。

(職務)

第4条 嘱託助教は、各学科等において研究室に所属するものとし、当該研究室において研究指導等の責任者となる教育職員(以下「指導教員」という。)と協働して、業務規程第7条第6号に定める職務に当たる。

(給与)

第5条 嘱託助教の給与は、年俸により支給するものとし、支給額及び支給方法については、第2条第2項に規定する雇用契約書において個別に定める。

(服務)

第6条 嘱託助教の服務については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学就業規則(平成28年規則第1号)その他専任の助教に関する規定を準用する。

2 指導教員は、研究室において所属する嘱託助教の服務管理に当たるとともに、当該嘱託助教の雇用契約期間終了後の進路先決定について協力する責務を負う。

(その他)

第7条 この細則に定めのない嘱託助教の処遇その他の詳細については、別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、個々の嘱託助教の雇用に係る条件に関しては、第2条第2項に規定する雇用契約書においてそれぞれ定めるものとする。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における嘱託の助教の取扱いに関する細則

平成28年4月1日 細則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
平成28年4月1日 細則第11号