○山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学生の国外における学会等への参加旅費補助に関する内規

平成28年5月19日

内規第8号

(趣旨)

第1条 この内規は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の大学院学生が国外で学術上の調査研究、学会、研究会、講習会、研修会等に参加する場合において要する旅費で、当該旅費の補助を必要とするときに支給する旅費補助に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の種類)

第2条 補助対象となる旅費は、原則として研究科長及び研究科幹事(以下「研究科長等」という。)が認めた航空賃、船賃、鉄道賃、車賃、宿泊料及び旅行雑費とする。

(旅費の支出)

第3条 補助対象となる旅費は、本学が配分する当該年度の大学院教員教育研究費から支出するものとする。

(補助の条件)

第4条 補助の条件は、次のとおりとする。

(1) 原則として研究指導教員が帯同すること。

(2) 旅行傷害保険等(本人負担)へ加入すること。

(3) 申請の際、交通費等の領収書を添付すること。

(旅費の補助額)

第5条 補助額は、別表に掲げるとおりとする。

(補助額の最高限度額)

第6条 この内規による旅費補助の1人当たりの最高限度額は、原則として1年度につき15万円とする。

(補助額の調整)

第7条 同一の旅費に対し本学以外の機関から補助されるとき又は研究科長等が別表に掲げる旅費を補助する必要がないと認めたときは、補助額の全部又は一部を支給しないものとする。

(その他)

第8条 旅費補助を希望する者は、所定の様式により研究科長に申請するものとする。

2 第4条第1項第1号の規定にかかわらず、事情により研究指導教員が帯同できない場合は、所定の様式により本学の学長に報告書を提出するものとする。

この内規は、平成28年5月23日から施行する。

別表(第5条、第7条関係)

宿泊料(1夜につき)

交通費

旅行雑費

指定都市・甲地域

乙地域・丙地域

17,700円

12,300円

実費

実費

(注)

1 宿泊料は、上記金額を上限とし実費とする。

2 地方区分、交通費及び旅行雑費の取扱いについては、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学国外出張旅費支給規程(平成28年規程第32号)の規定による。

山陽小野田市立山口東京理科大学大学院学生の国外における学会等への参加旅費補助に関する内規

平成28年5月19日 内規第8号

(平成28年5月23日施行)