○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学助手の任用に関する内規
平成29年6月1日
内規第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年6月13日法律第82号)に基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)において任用する助手について必要な事項を定める。
(資格)
第2条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(採用手続)
第3条 助手の採用に係る手続は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学における専任教育職員の採用及び昇任に関する規程(平成28年規程第12号)の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、学部新設時における助手の採用に係る手続は、理事長が別に定める。
(任期)
第4条 助手の任期は、3年とする。ただし、任用開始前に本学との雇用関係が連続してある場合は、通算して5年を超えることはできない。
2 本学との雇用関係が連続4年以下の場合、再任は妨げない。再任は、上限を2年とする。ただし、再任期間を含め任期は通算して5年を超えることはできない。
3 大学に在学している間に本学との間で有期労働契約(当該有期労働契約期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者については、当該大学に在学している期間は、通算契約期間に算入しないこととする。
(服務管理等)
第5条 助手の服務管理、研究指導及び任期満了後の進路先については、当該助手の指導教員が責任を持つものとする。
(給与)
第6条 助手は、有給とする。給与額は別に定める。
(兼職禁止)
第7条 助手は、他の職に就き、又は他の学校の教員になることができない。
附則
この内規は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成29年10月24日内規第3号)
この内規は、平成29年10月24日から施行する。