○山陽小野田市立山口東京理科大学大学院博士後期課程の授業料の減免に係る取扱要領

平成29年4月1日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学授業料の免除及び徴収猶予等に関する規程(平成28年規程第42号)に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学大学院博士後期課程(以下「本学博士後期課程」という。)における授業料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免)

第2条 理事長は、本学博士後期課程に入学する者が、次の各号のいずれにも該当するときは、申請に基づき、授業料を減免することができる。

(1) 本学博士後期課程の入学試験において優秀と認められる者

(2) 申請に際し、修士課程指導教員の推薦が得られる者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、減免の対象としない。

(1) 本学博士後期課程において、他の授業料減免措置を受けている者

(2) 研究機関又は企業等に在籍し、その本務先から授業料の助成を受けている者

(減免の申請)

第3条 授業料の減免を受けようとする者は、授業料免除及び徴収猶予申請書(博士後期課程)(様式第1号)を4月30日までに理事長に提出しなければならない。

(減免の額)

第4条 授業料の減免の額は、原則として授業料の半額(後期授業料分)とする。

2 前項に規定する授業料減免の期間は、3年間を越えないものとする。

(決定)

第5条 理事長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、研究科会議に審査を付託するものとする。

2 前項の規定により研究科会議に付託されたときは、研究科長は審査の結果を学長に報告し、学長は理事長に報告を行う。

3 理事長は、前項の報告に基づき、授業料減免の可否を決定するものとする。

(継続の審査)

第6条 前条の規定により授業料減免を許可された者は、第4条第2項に定める期間の範囲内において、授業料減免の継続を申請することができる。

2 授業料減免の継続を希望する者は、当該年度の4月30日までに授業料及び徴収猶予申請書(博士後期課程継続)(様式第2号)を理事長に提出しなければならない。

3 前項の申請があったときの手続については、前条の規定を準用する。

(決定の取消)

第7条 授業料の減免を許可された者が、次の各号の一に該当する場合は、理事長は当該授業料の減免を取り消すものとする。

(1) 退学又は除籍となったとき。

(2) 正当な理由なく長期にわたり研究を怠っているとき。

(3) 山陽小野田市立山口東京理科大学院学則(平成28年学則第2号)第40条に基づく懲戒処分を受けたとき。

(4) その他、授業料減免を受けるに相応しくないと認められたとき。

(事務)

第8条 この要領に関する事務は、教務課において行う。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

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山陽小野田市立山口東京理科大学大学院博士後期課程の授業料の減免に係る取扱要領

平成29年4月1日 要領第2号

(平成29年4月1日施行)