○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学理事会規程

平成30年3月30日

規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款(平成27年定款。以下「定款」という。)第15条の2に規定する理事会(以下「理事会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 理事会は、定款第15条の3の規定に基づき、理事長が招集する。

(職務代理)

第3条 定款第15条の4第1項に規定する議長に事故があるときは、副理事長がその職務を代理する。

(監事及び役員以外の者の出席)

第4条 定款第15条の4第5項の規定により理事会に出席する監事は、議決に加わる権利を有しない。

2 理事会が必要と認めるときは、役員以外の者を理事会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

(議事録)

第5条 議長は、議事録を作成しなければならない。

(事務)

第6条 理事会の事務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学理事会規程

平成30年3月30日 規程第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章
沿革情報
平成30年3月30日 規程第14号