○山陽小野田市立山口東京理科大学実験動物飼養保管施設及び動物実験室の設置に関する規程
平成30年4月1日
規程第78号
(目的)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学動物実験指針(以下「指針」という。)に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)において、動物実験の実施時に使用される実験動物の飼養保管施設及び動物実験室(以下「施設等」という。)の設置申請に関し、動物愛護並びに動物実験施設及び施設管理体制の整備の観点からこれを審査し、承認を与えることにより、適正な動物実験の実施に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、本学において、哺乳類、鳥類及び爬虫類動物の実験動物を飼養保管する施設等の設置に関する全ての行為を対象とする。
3 施設長等は、施設等の使用を終了又は中止した場合には、施設等利用終了・中止報告書(様式第4号)を学長に提出しなければならない。
4 施設等を廃止する場合には、次の事項を行うものとする。
(1) 施設長等は、施設等廃止届(様式第6号)を学長に提出すること。
(2) 施設長は、必要に応じて、動物実験責任者と協力し、飼養又は保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めること。
(設置計画等の審査及び承認)
第4条 学長は、前条に規定する飼養保管施設設置承認申請書、動物実験室設置承認申請書、施設等設置計画変更申請書、施設等利用終了・中止報告書又は施設等廃止届が提出された場合には、その適否について、山陽小野田市立山口東京理科大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)に諮問する。
2 委員会は、学長から諮問のあった当該申請について、次の事項への適否について、調査及び審査をする。
(1) 設置等の目的が明確であるか否かについて
(2) 指針に定める設置要件を満たしているか否かについて
(3) 関連法規、基準等に準拠しているか否かについて
3 前項の場合において、適切な措置が施されていないときは、委員会は施設長等から事情を聴取し、その結果を学長に報告しなければならない。
4 前項に規定する報告を受けた学長は、実験目的を損なわずに倫理的な動物実験が行われるよう設置計画等の変更について指導しなければならない。
5 学長は、委員会での審査結果に基づき、申請のあった設置計画に係る承認の可否を決定するものとする。この場合において、承認したときは、学長は当該設置計画に承認番号を交付するものとする。
7 学長は、施設等の廃止について、委員会での審査結果に基づき可否を決定し、施設等廃止通知書(様式第7号)により、速やかに結果を通知するものとする。
(設置状況の調査)
第5条 委員会は、学長からの諮問を受けて、施設等が当該設置計画どおり設置されているかについて、調査及び実験の継続の可否を含む指導を行うことができる。
(書類の保管)
第6条 飼養保管施設設置承認申請書、動物実験室設置承認申請書その他の関係書類は、原本を施設管理課が保管し、その保存期間は5年とする。
(規程の改廃)
第7条 本規程の改廃については、委員会の議を経なければならない。
(事務処理)
第8条 委員会に関する事務は、施設管理課において処理する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規程第95号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第91号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第45号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月1日規程第1号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。