○山陽小野田市立山口東京理科大学修学支援事業基金取扱要項
平成30年10月1日
要項第7号
(趣旨)
第1条 この要項は、山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金規程(平成30年規程第86号。以下「規程」という。)第4条第2項の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学修学支援事業基金(以下「修学支援基金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 修学支援基金は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における学生支援事業又は国際交流事業に資するため、経済的理由により修学が困難な本学の学生に対し、次の各号に掲げる事項を実施することを目的とする。
(1) 授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部の免除その他学生等の経済的負担の軽減を図るもの
(2) 学資を給付するもの
(3) 教育研究上の必要があると認めた学生等による海外への留学に係る費用を負担するもの
(管理)
第3条 修学支援基金の管理は、他の山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金と独立して行う。
(使途変更の禁止)
第4条 修学支援基金に対して拠出された寄附の使途は、変更してはならない。
(書類の保存)
第5条 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)は、次に定める書類を作成し、作成した日の属する年度の翌年度の4月1日から5年間、法人の主たる事務所において保存するものとする。
(1) 修学支援基金の名称、管理方法及び当該寄附金の使途を記載した書類並びに当該書類の閲覧方法及び保存期間を記載した書類
(2) 修学支援基金への受入額及び修学支援基金からの支出額等を記載した明細書であって、監事の監査を受けたもの
(書類の閲覧)
第6条 前条各号の書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これらを地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第34条第3項の規定に準じて法人の主たる事務所に備え置き、閲覧させるものとする。
(事務)
第7条 修学支援基金に係る寄附金の受入れに関する事務は、財務課において処理するものとする。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、修学支援基金の運営等に関し必要な事項は、規程第9条に規定する山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金運営委員会が定める。
附則
この要項は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要項第5号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要項第4号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要項第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。