○山陽小野田市立山口東京理科大学修学支援事業基金における監事監査に関わる内規
平成31年4月1日
内規第3号
(趣旨)
第1条 この内規は、山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金規程(平成30年規程第86号。以下「規程」という。)第4条第2項及び山陽小野田市立山口東京理科大学修学支援事業基金取扱要項(平成30年要項第7号)第5条第2号の規定に基づき、監事が行う監査の実施について必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条 監査は、山陽小野田市立山口東京理科大学修学支援事業基金(以下「基金」という。)の各事業年度における業務運営が適正に行われているかどうかについて監視及び検証をすることにより、基金の業務の公共性、透明性の確保に資するために行う。
(定数及び構成員)
第3条 基金の監査実施のため、監事を2名以上置く。
2 基金における監事は、次に掲げる者とする。
(1) 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学監事
(2) 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学監査室長
(3) その他理事長が必要と認めた者
(職務及び権限)
第4条 監事は、基金の業務を監査する。
2 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長に意見を具申することができる。
(監査事項)
第5条 監事は、次に掲げる事項について監査する。
(1) 修学支援事業基金明細書
(2) 基金の入出金に至った経緯及び根拠が記載された書類
(3) その他基金の業務の執行に必要とされる事項
(監査環境の整備)
第6条 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるものとする。
(1) 規程第9条に規定する山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金運営委員会委員(以下「委員」という。)
(2) その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
(報告及び調査)
第7条 監事は、委員に対して事業の報告を求め、又は基金の業務及び財産の調査をすることができる。
(会計監査人による監査の結果の利用)
第8条 基金が会計監査人による監査を受けたときは、監事は、会計監査人の行った監査の方法及びその結果の相当性を判断した上で、当該会計監査人の監査の結果を利用して自らの意見を述べることができる。
(監査計画)
第9条 監事は、毎年度、年間監査計画(以下「監査計画」という。)を作成し、その内容を委員長に通知する。監査計画を変更するときも同様とする。
2 監査計画においては、監査の方針、監査の方法及び実施期間その他監査の実施に関する事項の概要について定めるものとする。
(監査報告)
第10条 監事は、監査計画に基づく監査を終了したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成し、これを委員長に通知しなければならない。
(1) 監査の方法及び内容
(2) 修学支援金明細書が基金の財政状態を適正に表示しているかどうかについての意見
(3) 職務の遂行に関し、不正の行為又は法令に違反する重大な事実があったときは、その事実
(4) 委員との利益が相反する事項があったときは、当該事項
(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及び理由
(6) 監査報告を作成した日
(7) その他監事が必要と認める事項
(雑則)
第11条 この内規に定めるもののほか、監査の手続その他監査の実施に必要な事項は、事が別に定める。
附則
この内規は、平成31年4月1日から施行する。