○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学学長選考規程

平成31年4月1日

規程第82号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款(平成27年定款)及び公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学学長選考会議規程(平成28年規程第90号)に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の学長の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考事由及び時期)

第2条 学長選考会議(以下「選考会議」という。)は、次の各号の一に該当する場合には、学長の選考を行う。

(1) 学長の任期が満了するとき。

(2) 学長が欠けたとき。

(3) 学長が解任されたとき。

2 学長の選考は、前項第1号に該当する場合においては、原則として任期満了の日の3箇月前までに、同項第2号及び第3号に該当する場合においてはその事由が生じたときに速やかに行う。

(学長の資格)

第3条 学長は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 人格が高潔である者

(2) 学識に優れ、大学運営に関する識見を有する者

(3) 教育・研究・社会貢献活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者

(4) 本学の建学の精神を理解し、職員にビジョンを浸透させるためのコミュニケーション能力、実現するための決断力及び実行力並びに強いリーダーシップを有する者

(5) 我が国の内外において本学の存在感を示すための発信力を有する者

(学長候補者の推薦の公示)

第4条 選考会議は、学長の選考を開始するときは、学長候補者の推薦について公示しなければならない。

(学長候補者の推薦の手続)

第5条 前条の公示を行った日(以下「公示日」という。)において、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第5条に規定する教育職員及び事務職員(事務職員にあっては、課長相当職以上の者に限る。)である者は、5名以上の連名により、学長候補者を推薦することができる。

2 公示日において、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款(以下「定款」という。)第16条第2項第5号に規定する経営審議会委員及び定款第21条第2項第5号に規定する教育研究審議会委員である者は、学長候補者を推薦することができる。

3 推薦人は、自らを学長候補者として推薦することはできない。また、1人の推薦人は、複数の学長候補者を推薦することはできない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、選考会議の委員は、学長候補者を推薦することはできない。

5 第1項及び第2項の規定により推薦を行う推薦人は、「山陽小野田市立山口東京理科大学学長候補者推薦理由書」(様式第1号。以下「推薦理由書」という。)及び「山陽小野田市立山口東京理科大学学長候補者推薦人名簿」(様式第2号)を選考会議に提出しなければならない。

また、連名により推薦をする場合においては、代表推薦人を定め、代表推薦人により推薦理由書を提出するものとする。

6 推薦された学長候補者は、「山陽小野田市立山口東京理科大学学長候補者履歴書」(様式第3号)及び「所信表明書」(様式第4号)を、選考会議に提出しなければならない。

(学長選考の方法)

第6条 選考会議は、前条により推薦された学長候補者の中から、書類審査を行い、学長を選考する。

2 選考会議は、前項の選考に当たり、必要に応じて学長候補者の面接を行うことができる。

(再選考)

第7条 前条により選考された学長候補者がやむを得ない事情により選考会議の承認を得て学長の就任を辞退した場合又は欠けた場合は、選考会議は、改めて選考を行う。

(選考結果の理事長への報告)

第8条 選考会議は、学長の選考結果について、理事長に報告するものとする。

(選考結果の公表)

第9条 選考会議は、学長の選考結果について、公表するものとする。

(任期)

第10条 学長の任期は4年とする。ただし、学長が任期の途中において欠けた場合又は解任された場合の後任の学長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 学長は再任されることができる。ただし、再任は1回限りとし、再任の場合の任期は、2年とする。

(就任日)

第11条 学長の就任日は4月1日とする。ただし、学長が欠けた場合又は解任された場合の後任の学長の就任日は、この限りでない。

(解任申出の理由)

第12条 選考会議は、次の各号のいずれかに該当する場合には、理事長に対して学長解任の申出を行うことができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) 職務の遂行が適当でないため、学長として引き続き職務を行わせることが適切でないと認められるとき。

(4) その他学長として適しないと認められるとき。

(解任の審議等)

第13条 選考会議は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに学長の解任について審議するものとする。

(1) 選考会議の委員から解任申出の請求があったとき。

(2) 経営審議会から解任申出の請求があったとき。

(3) 教育研究審議会から解任申出の請求があったとき。

2 選考会議は、前項の審議を行うに際し、学長に対して書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。

3 選考会議は、第1項の審議を行うに際し、経営審議会又は教育研究審議会に意見を求めることができる。

4 選考会議は、解任理由について調査が必要である場合は、選考会議のもとに調査委員会を設置することができる。

5 第1項に規定する審議の結果、前条各号のいずれかに該当する理由があると認めた場合は、理事長に対して学長の解任の申出を行うものとする。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、学長の選考に関し必要な事項は、選考会議が別に定める。

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学学長の資格及び任期に関する規程(平成28年規程第2号)は、廃止する。

(令和5年12月1日規程第21号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学学長選考規程

平成31年4月1日 規程第82号

(令和5年12月1日施行)