○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学研究活動コンプライアンス基本規程

平成31年4月1日

規程第83号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)における研究活動コンプライアンスに関する基本事項を定めて、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「大学」という。)の健全な研究活動の推進に資するとともに、研究活動に係る不正を防止して法人及び大学(以下「法人等」という。)の社会的責務を果たすことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 研究活動コンプライアンス 研究活動に関連する法令、ガイドライン及び諸規程等を遵守するとともに、科学者及び研究者(以下「研究者等」という。)として責任ある研究を実施していくこと。

(2) 研究上の不正行為 研究活動(研究の提案、実行、成果の作成及び報告の過程をいい、学生に対する論文作成指導を含む。)における次に掲げる行為で、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるもの

 データその他の研究結果の捏造、改ざん又は盗用

 前アに掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害(追試等を行うために不可欠な実験記録等の資料の隠蔽及び廃棄を含む。)

(3) 公的研究費不正使用 国費等を原資とする競争的資金等を中心とした研究資金執行に関する事実で、関係する法令等に違反し、不正に使用すること。

(4) 好ましくない研究行為(Questionable Research Practice) 研究活動の伝統的な価値を侵害し、研究プロセスに有害な影響を与えうる次に掲げる行為

 研究試料、研究データその他の研究記録の不適切な管理並びに開示及び提供の拒絶

 オーサーシップの偽り、二重投稿その他の不適切な発表方法

 研究成果の不誠実な発表

(5) 研究者等 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第5条第1項及び第2項に規定する職員等及び山陽小野田市立山口東京理科大学ポストドクトラル研究員等で研究活動を行うことを職務に含む者並びに日本学術振興会特別研究員等で、大学が特に認めた者

(研究者等の責務)

第3条 大学において研究活動を行う研究者等は、次の各号に定める責務を負う。

(1) 研究上の不正行為及び好ましくない研究行為(Questionable Research Practice)を行わないこと。

(2) 公的研究費不正使用を含む研究費全般の不適切な使用を行わないこと。

(3) 研究活動に係るハラスメント行為を行わないこと。

(4) 研究者等は研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講しなければならない。

(5) 研究活動の実施にあたり法令及び法人等の諸規程の定めに従うこと。

(6) 大学の学生に対して研究上の不正行為の防止及び公的研究費不正使用の防止について指導すること。

(体制)

第4条 法人における研究活動コンプライアンスを統括する研究活動コンプライアンス推進最高責任者を置き、理事長をもって充てる。

2 大学における研究上の不正行為の防止を統括する公正研究推進統括責任者を置き、学長をもって充てる。

3 法人等における公的研究費不正使用を防止する公的研究費不正使用防止統括管理責任者を置き、教育研究を担当する理事をもって充てる。

4 前2項に規定する統括責任者等は、連携して不正の未然防止及び不正発生時の対処に当たる。

5 研究上の不正行為及び公的研究費不正使用の疑いに係る相談又は申立ての受付から調査に至るまでの体制については、別に定める。

(研究活動コンプライアンス推進会議)

第5条 法人に研究活動コンプライアンス推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議においては、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 法人等における研究活動コンプライアンスの推進に係る基本方針に関すること。

(2) 法人等における研究活動コンプライアンス推進の方策に係る連絡調整に関すること。

(3) その他法人等における研究活動コンプライアンスの推進に係ること。

3 会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 理事長

(2) 学長

(3) 教育研究を担当する理事

(4) 事務局長

(5) 監査室長

4 会議の議長は、前項第3号に規定する者をもって充てる。

5 会議に関する事務については、監査室において処理するものとする。

(研究活動コンプライアンス推進の方策等)

第6条 法人等における研究活動コンプライアンス推進の方策は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 研究活動コンプライアンスの推進に係る基本的な方針について学内外に公表する。

(2) 研究活動コンプライアンスの推進に関して研究者等、学生その他法人等に関係する者の意識向上に努める。

(3) 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学内部監査規程(平成28年規程第67号)に基づく内部監査の実施を通じて公的研究費不正使用防止を図る。

(4) 研究上の不正行為及び公的研究費の不正使用の疑惑が生じたときの調査手続等に関して必要な事項を定め、適切に運用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(廃止規程)

2 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学研究活動コンプライアンス委員会規程(平成28年規程第8号)は、廃止する。

(令和2年4月1日規程第64号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学研究活動コンプライアンス基本規程

平成31年4月1日 規程第83号

(令和2年4月1日施行)