○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学公的研究費不正使用調査委員会規程
平成31年4月1日
規程第85号
公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学公的研究費不正使用調査委員会規程(平成28年規程第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学公的研究費管理規程(平成31年規程第84号。以下「管理規程」という。)第24条の規定に基づき設置する、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学研究費不正使用調査委員会(以下「調査委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、本規程に定めるもののほか、管理規程の定めに従う。
(組織)
第3条 調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、理事長がこれを委嘱する。
(1) 統括管理責任者
(2) 財務を担当する理事
(3) 法律の知識を有する学外者 2人
(4) 経理の知識を有する学外者 2人
(5) その他理事長が必要と認めた者 若干人
2 調査委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、前項第1号に規定する委員をもってこれに充てる。
3 委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故のあるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
4 調査委員会が必要と認めたときは、調査委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
5 委員の任期は、申立てに係る調査結果の報告に基づく公的研究費の不正使用の認定(当該認定に対する不服申立ての審理を含む。)が確定した時点をもって終了する。
(守秘義務)
第4条 調査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(調査方法)
第5条 調査委員会は、申立対象事実に関し当該公的研究費の使用に係る伝票、証ひょう書類、物品調達の納品状況、出勤簿の整合性等の各種資料(以下「関係資料」という。)の精査並びに申立者及び被申立者等へのヒアリングを行うものとする。
2 前項に規定する調査を行うに当たっては、被申立者等の弁明の聴取を行わなければならない。
(調査の通知)
第6条 委員長は、申立者及び被申立者に対し調査を行うことを通知し、調査への協力を求めるものとする。
2 申立者及び被申立者等は、前条に規定する調査に対し、誠実に協力しなければならない。
3 委員長は、第1項に係る申立対象事実について、被申立者に対し必要に応じ、調査対象制度の研究費の使用停止を命ずる。
(調査方針等の報告)
第7条 委員長は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象、方法等(以下「調査方針等」という)について、最高管理責任者に報告又は協議しなければならない。
2 最高管理責任者は、前項に定める調査方針等について、配分機関に報告又は協議しなければならない。
(証拠の保全措置)
第8条 調査委員会は、関係資料の調査に当たり、他の方法による適切な資料の入手が困難な場合又は関係資料の隠蔽が行われるおそれがある場合においては、被申立者等の研究室等で調査事項に関連する場所の一時閉鎖又はデータ保存等に関係する機器等の保全を強制的に行うことができる。
2 調査委員会は、前項に規定する措置をとる場合には、事前に被申立者等が所属する部局の長の承諾を得た上で、必要最小限の範囲及び期間にとどめるものとし、委員長は事後に最高管理責任者に報告しなければならない。
3 調査委員会は、第1項に規定する一時閉鎖した研究室等の実地調査及び保全措置を施した機器等の調査を行う場合は、被申立者が所属する部局の長が指名する専任教育職員2人の立会いを必要とする。
(審理及び認定)
第9条 調査委員会は、当該調査の開始後、相当の期間内(おおむね150日間)に調査した内容をまとめ、申立対象事実の有無について審理し、その認定を行うものとする。
2 申立対象事実が存在しなかったと認定される場合であって、調査を通じて申立てが悪意に基づくものであることが判明したときは、調査委員会は、併せてその旨の認定を行うものとする。この認定を行うに当たっては、申立者は書面又は口頭による弁明の機会を有するものとする。
(認定の根拠)
第10条 前条第1項に規定する認定を行うに当たり、物的証拠、証言、被申立者等の自認等の諸証拠を総合的に判断した上でこれを行うものとする。
2 被申立者等の自認等を唯一の証拠として公的研究費の不正使用と認定することはできない。
(認定結果の報告等)
第11条 委員長は、第9条に規定する審理による認定の結果を速やかに最高管理責任者に報告するものとする。
2 最高管理責任者は、前項に規定する報告に基づいて、認定の結果を書面にて申立者及び被申立者等に通知する。
3 最高管理責任者は、不正使用に係る申立てについて、その受理から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的資金等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出する。
4 最高管理責任者は、前項に規定する期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関に提出するものとする。
5 最高管理責任者は、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関に報告するものとする。
6 最高管理責任者は、配分機関の求めに応じ、不正使用に係る申立てについて、当該調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関に提出するものとし、調査に支障を来たす等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出若しくは閲覧又は現地調査に応じるものとする。
2 前項に規定する不服申立ては、不服内容等を記載した書面(以下「不服申立書」という。)を最高管理責任者に提出することにより行うものとする。
3 最高管理責任者は、前項の規定により被申立者等又は申立者から不服申立てがあったときは、不服申立書を添えて調査委員会に通知するものとする。
4 不服申立ての審理は調査委員会が行い、当該不服申立ての趣旨、理由等を勘案し再調査を行うか否かを決定するものとする。
5 不服申立てが当該事案の引延し又は各措置の先送りを目的としていると調査委員会が判断した場合は、以降の不服申立てを受け付けないことができる。
6 委員長は、不服申立てに係る調査結果を、最高管理責任者に報告する。
7 最高管理責任者は、不服申立てに係る調査結果を、申立者及び被申立者等に書面にて通知する。
8 最高管理責任者は、不服申立てに係る調査結果について、配分機関に報告する。
2 前項に規定する再調査を行うに当たり、被申立者又は申立者は当該事案の速やかな解決に向けて、先の調査結果を覆すに足る資料の提出等、再調査に協力しなければならない。ただし、この場合において協力が得られないときは、調査委員会は再調査を行わず審査を打ち切ることができる。
(調査結果の公表)
第14条 最高管理責任者は、第9条第1項の規定により不正使用が行われたと不正使用調査委員会が認定した場合は、速やかに調査結果を公表するものとする。
2 前項に規定する公表に関する内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 不正使用に関与した者の氏名及び所属
(2) 不正使用の内容
(3) 法人が公表時までに行った措置の内容
(4) 調査委員会委員の氏名及び所属
(5) 調査の方法及び手順
3 最高管理責任者は、第9条第1項の規定により不正使用が行われなかったと不正使用調査委員会が認定した場合は、原則として調査結果を公表しないものとする。ただし、公表までに調査事案が外部に漏洩していた場合は、当該調査結果を公表するものとする。
4 前項に規定する公表に関する内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 被申立者の氏名及び所属
(2) 調査委員会委員の氏名及び所属
(3) 調査の方法及び手順
(規程の運用)
第15条 この規程の運用については、この規程の定めるもののほか、法令等の定めに従うものとする。
(事務)
第16条 調査委員会に関する事務は、財務課において行う。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第67号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日規程第42号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第19号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。