○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学利益相反ガイドライン

平成31年4月1日

1 目的

このガイドラインは、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本法人」という。)の職員等が学外から受ける利益等について、本法人としての社会的受容性の範囲を確認し、職員等が安心して産学官連携活動を行えることを目的として制定する。

2 基準

(1) 物品の供与について

職員等が企業から研究に係わる物品の供与を受ける場合、本法人では、年間受入れ総額が100万円相当額を超えない範囲を許容するものとし、これを超える場合は、利益相反マネジメントの対象とする。

(2) 物品の購入について

職員等が物品を購入する場合、学内規程を遵守するものとし、購入業者の選定に当たっては、社会に対する透明性を確保する観点から、個人の利益を優先させていると見られることがないよう各自配慮する。

(3) 兼職について

教育職員の学外兼職は、山陽小野田市立山口東京理科大学教育職員の服務に関する内規(平成28年内規第4号)に則り、毎週定時に勤務を要する一般の兼職については、週4時間以内を原則とする。

(4) 研究員及び研究室アルバイトの採用について

ア 選考方法

山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の研究員及び研究室アルバイト(以下「研究員等」という。)の採用は、公募によりこれを行う。

なお、公募に応募してきた者がいなかった場合に研究員等を採用する手続については別に定める。

イ 選考基準

選考にあたっては、社会に対する透明性を確保する観点から、個人の利益を優先させていると見られることがないように配慮する。

具体的には、研究員等を採用する研究室を主宰する教員を基準とし、その配偶者、及び三親等以内の親族は選考の対象外とする。

3 その他

このガイドラインは、必要に応じて改定を行う。

(令和2年5月1日)

(施行期日)

1 このガイドラインは、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 このガイドラインの施行の際、現に本学の研究員又は研究室アルバイトである者は、このガイドラインによる改正後の公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学利益相反ガイドライン2の第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学利益相反ガイドライン

平成31年4月1日 種別なし

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第1編 人/第10章
沿革情報
平成31年4月1日 種別なし
令和2年5月1日 種別なし
令和5年12月1日 種別なし