○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学利益相反マネジメント実施要綱
平成31年4月1日
要綱第2号
1 趣旨
公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学利益相反ポリシーに基づき、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)が設置する山陽小野田市立山口東京理科大学における利益相反マネジメントに関する事項について定め、もって、利益相反及び責務相反に関する取扱い方法等の確立及び円滑な産学官連携活動に資することを目的とする。
2 利益相反マネジメントの体制
法人に本学の利益相反に関する審議機関として利益相反委員会を設置し、利益相反に係る業務、マネジメント及びその業務計画に関する事項等の審議を行うこととし、その事務は研究推進課が行う。
更に、利益相反委員会に利益相反アドバイザーを置く。利益相反アドバイザーは利益相反に関する調査及び利益相反に関する相談業務を担当することとし、職員等の中から理事長が学長と協議の上決定し、理事長がこれを委嘱する。
なお、公平性・透明性の観点から利益相反委員会の業務に関して評価等を行うため、外部有識者等で構成される監査委員会を設置し、利益相反委員会の業務に関する事項等についての評価等を行う。
3 利益相反マネジメントの対象となる事象
(1) 法人の職以外の職を兼ねる場合(ただし、法人の許可を受けているものは除く)
例:A社から研究成果の事業化のために取締役への就任依頼があり、就任する場合
(2) 職員等が自らの研究成果等を本学以外の第三者に使用させる場合
例:研究の中で生み出された研究成果を、懇意にしているB社へ使用させる場合など
(3) 教育職員が共同研究及び受託研究を行う場合
(4) 外部研究者等の受入れを行う場合
(5) 外部から寄附金、設備、物品の供与を受ける場合
例:共同研究を行っているC社から、研究室にクーラーを無償で設置してもらうなど
(6) 上記(1)から(5)の相手方から、職員等が物品を購入する場合
例:研究活動に用いる機器を購入する際、研究を委託しているC社から購入するなど
(7) その他、外部から何らかの便益を供与される場合
例:コンサルティング先企業であるD社(公開企業)から、出資の要請があり、出資する場合など
4 利益相反マネジメントの基準
産学官連携活動を行う上で生じた利益相反を利益相反マネジメントの対象とするか否かを判断するための基準は、次の事象についてAppearanceの観点から判定する。
(1) 本学の職務及び利益に対して、職員等個人の利益を優先させていると見られること(※)
(2) 職員等の産学官連携活動によって教育・研究面での支障が生じていると見られること(※)
※Appearance・・・社会一般の目から見て、大学における責任が果たされていないかのように見えてしまうこと
5 利益相反マネジメントの対象者
(1) 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款第8条に規定する役員
(2) 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程第3条に規定する学長
(3) 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程第5条第1項及び第2項に規定する職員
6 利益相反マネジメントの実施方法
(1) 自己申告書の提出
自己申告書の提出は職員等の負担を軽減するため、アンケート形式の1次申告を職員等に実施し、該当する事項のある職員等を対象に2次申告を実施する2段階方式で自己申告書の提出を行う。
※当面の間、専任教育職員のみ対象とする。
(2) 利益相反アドバイザーによるモニタリング
提出された自己申告書に基づき、利益相反アドバイザーによるモニタリングを行い、重要な事項については利益相反委員会に報告する。
なお、利益相反委員会の委員長は、自己申告書等以外の内容について調査を命ずることができる。
(3) 利益相反委員会での審査等
主に職員等から提出された自己申告書及び利益相反アドバイザーの調査に基づき、審査を行うほか、外部等からの問い合わせ事案について検討する。
(4) 当該職員等への審査結果の通知
自己申告書及び利益相反アドバイザーの調査に基づき、審査対象となった事案に係る審査結果について、当該職員等及び当該職員等が所属する学長等へ通知を行う。
① 役員:理事長
② 教育職員:学長及び学部長等へ審査結果を通知
③ それ以外の職員:事務局長及び所属長
(5) 異議申立て
審査結果の通知を受けた当該職員等は、審査結果について利益相反委員会の委員長に対し、書面にて異議申立てを行うことができる。異議申立てを受けた利益相反委員会の委員長は利益相反委員会にて再審査を行うこととし、必要に応じて、利益相反委員会の委員長は当該職員等から聴聞を行うことができることとする。
(6) 理事長への報告
利益相反委員会の審査結果等については、利益相反委員会の委員長より、適宜、理事長へ報告することとする。
(7) 外部等からの問い合わせ等の対応
外部等からの問い合わせ等が生じた場合は法人が受けて、理事長が利益相反委員会の委員長に調査を命じる。利益相反委員会の委員長は、調査結果を理事長に報告することとし、外部への対応については法人が行うこととする。
7 利益相反に関する相談窓口
利益相反に関する相談の受付窓口は、研究推進課とする。
8 関係部署との連携
利益相反マネジメントについては、必要に応じて、関係部署との連携を行うものとする。
9 利益相反マネジメント実施要綱の改定
本実施要綱は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学利益相反ポリシーが改定された場合、その都度、内容を見直すこととする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日要綱第5号)
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。