○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学臨時職員休暇規程

令和元年12月1日

規程第96号

(目的等)

第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学臨時職員就業規則(平成28年規則第2号。以下「臨時職員就業規則」という。)第6条及び第7条の規定に基づき、職員(臨時職員就業規則第2条の臨時職員をいう。以下同じ。)の休暇に関する事項を定めることを目的とする。

2 職員の休暇に関してこの規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。

(年次有給休暇)

第2条 臨時職員就業規則第6条に規定する年次有給休暇を取得しようとする場合は、あらかじめ所定の休暇願を、所属長を経由して理事長又は学長に提出しなければならない。

2 年次有給休暇が10日以上付与される職員は、付与日から1年以内に半日又は1日を単位として5日以上の年次有給休暇を取得するよう努めるものとする。

3 次回付与予定日の3月前時点での取得日数(次回付与予定日前日までの取得予定を含む。)が5日未満の職員について、理事長又は学長は5日に達するまでの年次有給休暇を時季を指定して取得させるものとする。

(年次有給休暇の時季変更権)

第3条 年次有給休暇は、職員があらかじめ請求する時季に与えるものとする。ただし、職員の請求する時季に年次有給休暇を与えることにより事業の正常な運営に支障が生じると認められる場合には、他の時季に与えることがある。

(年次有給休暇の単位)

第4条 年次有給休暇は、1日又は半日を単位とすることを原則とする。

2 前項の規定にかかわらず、職員から請求があった場合は、労基法に基づく協定により、1時間を単位とすることができる。

(年次有給休暇の繰越し)

第5条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は、20日を超えない範囲の残日数を限度として翌年に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第6条 臨時職員就業規則第7条に規定する特別休暇は、慶弔その他の特別の事由により勤務しないことが相当であると認められる場合に付与するものとする。ただし、所定勤務時間数が週38時間45分以上の職員については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員休暇規程(平成28年規程第21号)第6条の規定を準用する。この場合において、同条第2項第12号中「一の年」とあるのは、「一の年(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

2 特別休暇は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、それぞれ次に掲げる日数の範囲内(休日を含む。)で取得することができる。

(1) 忌引 親族の死亡に伴い、葬儀・服喪の行事等のために勤務しないことが相当であると認められる場合、申出により付与する。付与の時期は、死亡日から2月以内とし、連続する日数の範囲内で付与(ただし、時間を単位とすることを妨げない。)するものとする。

 配偶者の死亡 5日

 実父母及び養父母の死亡 5日

 子の死亡 3日

(2) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(3) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において、医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

(4) 感染症予防のため就業を禁止された場合必要と認められる期間 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定される感染症を予防するために就業を禁止された場合において、付与することがある。

(5) 公民としての権利又は義務を行使し、若しくは不可抗力等の事由により勤務不能と認められた場合

 裁判員又は検察審査員として選任され、その職務を行うために必要な場合 必要と認められる期間

 積雪、ストライキ等により、交通機関の運行が混乱し、必要と認められる期間

(6) 女性職員で生理日の就業が著しく困難と認められる場合 必要と認められる期間

(7) 生後満1年に達しない生児を育てる女性職員が請求した場合 1日2回各30分以内職員からの請求により、合算して1時間とすることを妨げない。ただし、1日の所定勤務時間数が4時間以下の場合は、1日1回30分以内とする。

(8) 子の看護休暇

 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)につき5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

(9) 介護休暇

 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う職員が当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年につき5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

(10) 夏季及び年末年始

 夏季 別に定めるところによる。

 年末年始 別に定めるところによる。

(11) 本人の傷病により勤務をしないことが相当であると認められる場合 一の年につき90日(ただし、一の年につき5日を超えて勤務をしないことを申し出る場合は、診断書を所属長を経由して理事長又は学長に提出し、承認を得なければならない。

(12) その他理事長又は学長が特に必要と認めた場合 別に定めるところによる。

3 前項第1号に規定する特別休暇において、移動を伴うときは、その日数を加算することができる。この場合において、片道4時間以上の往復をもって1日とし、片道8時間以上の往復は2日とする。

4 職員は、特別休暇を取得しようとするときは、第2項第10号の場合その他特別な事情のある場合を除き、あらかじめ所定の休暇願を所属長を経由して理事長又は学長に提出し、承認を得なければならない。

5 本条に特に定めのあるものを除き、特別休暇は1日を単位とする。

6 第2項第1号の特別休暇は有給とし、それ以外は無給とする。ただし、同項第10号及び同項第12号については別に定める。

(母性健康管理に係る措置)

第7条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第12条に規定する母性健康管理に係る措置についての保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学職員母性健康管理規程(平成28年規程第24号)に定めるものとする。

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第18号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月1日規程第13号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年10月1日規程第75号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年10月1日規程第19号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学臨時職員休暇規程

令和元年12月1日 規程第96号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第1編 人/第6章
沿革情報
令和元年12月1日 規程第96号
令和2年4月1日 規程第18号
令和3年1月1日 規程第13号
令和4年10月1日 規程第75号
令和5年10月1日 規程第19号