○山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部共用試験委員会規程

令和元年10月1日

規程第104号

(趣旨)

第1条 山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「大学」という。)における薬学共用試験(以下「試験」という。)の実施に関する事項の審議及び連絡調整を行うため、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第23条の規定に基づき、大学に、山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部共用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、大学の学生が実務実習を行う前年度までに「実習生の質的保証をする」という重要な使命のもと、中立公平な立場で試験を実施するとともに、教育の改善及び組織的な調査及び研究を行うことにより、本学の教育の質的向上に貢献することを目的とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) CBT(Computer-Based Testing)実施に関する事項

(2) 客観的臨床能力試験(OSCE)実施に関する事項

(3) 模擬患者(SP)の育成等に関する事項

(4) その他試験に関し必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 薬学部長

(2) 薬学科主任

(3) 学務部長

(4) その他薬学部長が必要と認める者

2 前項第4号について、業務の遂行の支援、補助等のため必要と認める学外者を委員とすることができる。

3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(委員の選任)

第5条 委員は、薬学部長の申出に基づいて、学長が委嘱する。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(副委員長)

第7条 委員長は、業務の遂行に必要と思われる場合、委員会に副委員長を置くことができる。

(会議)

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第9条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(成案の取扱い)

第10条 委員会において得られた重要事項の成案は、学部運営会議において審議又は報告するものとする。

(ワーキンググループ)

第11条 委員会に、特定の事項を調査検討するため、以下のワーキンググループを置く。

(1) CBT委員会

(2) OSCE委員会

(3) SP育成委員会

(4) その他委員長が必要と認めたもの

2 ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(運営の細目)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第13条 委員会の事務は、教務課が行う。

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部共用試験委員会規程

令和元年10月1日 規程第104号

(令和元年10月1日施行)