○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学外部招へい者の報酬等に関する規程
平成30年12月1日
規程第102号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「法人」という。)及び山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「大学」という。)がその業務の遂行の支援、補助等のため外部から招へいする職員以外の者(以下「招へい者」という。)に支給する報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、招へい者とは、法人及び大学が招集する会議等の構成員及び出席者をいう。
法人及び大学が招集する会議等の構成員及び出席者
(報酬)
第3条 招へい者に支給する報酬の額は、別表のとおりとする。
2 招へい者に支給する報酬の額が、前項に規定する額により難い場合は、理事長が別に定める。
3 報酬は、出席した日数に応じてその都度支給する。
(旅費)
第4条 招へい者に支給する旅費の額は、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学国内出張旅費支給規程(平成28年規程第31号)又は公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学国外出張旅費支給規程(平成28年規程第32号)の適用を受ける職員の例による。
(その他)
第5条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 報酬 |
医師、獣医師、薬剤師及び弁護士 | 日額 30,000円 |
その他の者 | 理事長が定める額 |