○山陽小野田市立山口東京理科大学排水処理規程
令和2年4月1日
規程第14号
山陽小野田市立山口東京理科大学排水処理規程(平成28規程第107号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)から排水基準に適合しない排水を公共下水道に排出しないために必要な事項を定め、もって排水による公害の発生を防止し、職員及び学生の健康並びに環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公共下水道」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
2 この規程において「排水基準」とは、下水道法第12条及び第12条の2の規定により定められる基準をいう。
3 この規程において「部局」とは、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務規程(平成28年規程第1号)第2条第1項に規定する部局をいう。
(遵守義務)
第3条 排水を排出する者は、排水基準に適合しない排水を排出しないように努めなければならない。
2 実験室等において排出する廃液については、山陽小野田市立山口東京理科大学廃液管理細則(令和2年規程第2号)の定めるところによる。
(公害防止統括者)
第4条 理事長は、公害防止統括者として、本学における下水排水の管理に関する事項を統括する。
(水質管理責任者)
第5条 本学の下水排水の管理に関する業務を遂行するため、水質管理責任者を置く。
2 水質管理責任者は、山陽小野田市立山口東京理科大学環境安全センター長をもってこれに充てる。
3 部局に当該部局の下水排水の管理を行う責任者(以下「部局責任者」という。)を置き、当該部局の長をもってこれに充てる。
(審議)
第6条 排水の水質に関する事項は、山陽小野田市立山口東京理科大学環境安全センター規程(令和2年規程第13号)第6条に規定の運営委員会(以下「委員会」という。)において審議する。
(設備の設置)
第7条 排水の水質管理のため、本学に次に掲げる設備を設置する。
(1) 実験排水 系統別のpH監視設備
(2) 厨房排水 グリーストラップ設備
(排水の水質測定等)
第8条 施設管理課は、本学から公共下水道に排出する排水の定期的な水質測定及び結果の記録並びにpH値の常時監視を行い、異常発生時は速やかに対処するとともに、その結果を水質管理責任者に報告するものとする。
2 水質管理責任者は、水質に異常のあった部局の部局責任者に報告するとともに、原因の調査と改善策の策定を指示するものとする。
(原因の調査報告)
第9条 前条第2項の指示を受けた部局責任者は、原因調査及び改善策の策定を行い、水質管理責任者に報告するとともにその改善策を関係者に周知し実施させるものとする。
(改善策の検討)
第10条 水質管理責任者は、報告書に記載された改善策が適当でないと認めたときは、委員会において検討を行わせることができる。
(新たな改善策等)
第11条 水質管理責任者は、前条により委員会に検討を行わせた結果、部局責任者の改善策に替えて新たな改善策が適当とされた場合は、当該部局責任者にその旨を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた部局責任者は、その改善策を関係者に周知し実施させるものとする。
(抜本的な改善計画)
第12条 水質管理責任者は、改善策を講じたにもかかわらず水質異常が発生している部局の部局責任者に対し、抜本的な改善計画の策定を命ずるものとする。
2 前項の命を受けた部局責任者は、抜本的改善計画を策定し、水質管理責任者に報告するとともにその改善計画を関係者に周知し実施させるものとする。
(実験の停止等)
第13条 公害防止統括者は、抜本的な改善措置を講じたにもかかわらず水質異常が発生している部局に対し、実験の停止等を命ずることができる。
2 前項の命を受けた部局の部局責任者は更なる改善計画を策定し、水質管理責任者を経由して公害防止統括者に提出しなければならない。
3 公害防止統括者は、前項の改善計画が適当と認めたときは、当該部局責任者にその旨を通知し、当該部局の実験の停止等を解除するものとする。
(緊急事態の措置)
第14条 水質管理責任者は、排水の排出に関する緊急事態が発生したときは、委員会を招集し、かつ、適切な措置をとらなければならない。
(実施要領等)
第15条 排水の排出管理に関する実施要領その他排水の排水管理に関し必要な事項は、委員会の議を経て水質管理責任者が定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第46号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規程第37号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。