○山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金地域連携事業取扱要項

令和3年8月23日

要項第5号

(趣旨)

第1条 この要項は、山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金規程(平成30年規程第86号。以下「規程」という。)第3条第2号の規定に基づき、山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金における地域連携事業(以下「本事業」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本事業は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の地域文化の向上並びに地域活性化のための事業を実行し、本学の地域貢献活動を経済的に支援することを目的とする。

(活動)

第3条 本事業は、前条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

(1) 自治体、地域の企業、団体等と連携した教育・研究支援活動。

(2) 本学及び自治体、地域の企業、団体等が主催する地域行事に対する支援活動。

(3) その他前条の目的を達成するために必要な活動。

(支援金の申請)

第4条 本事業による支援金を申請するには、様式第1号に定める申請書を提出しなければならない。

(支援の決定)

第5条 前条に規定された申請書に基づき、規程第9条に定める山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金運営委員会(以下「委員会」という。)による審査を経て、支援の可否を決定する。

2 委員会は、前項の審査を委員会が必要と認める者に委任することができる。その場合において、当該委任を受けた者は、審査の結果を委員会に報告するものとする。

(報告書の提出)

第6条 本事業により支援を行った場合、当該活動が完了してから1ヶ月以内に、様式第2号に定める報告書を提出しなければならない。

(支援の取消し)

第7条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、委員会の審議を経て、当該支援金の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により受給の決定を受けたものであることが判明したとき。

(2) 前条に定める報告書の提出が行われなかったとき。

(3) その他委員会が特に必要であると認めたとき。

(支援金の返還)

第8条 前条の各号の一に該当すると認めたときは、委員会の審議を経て、支援金の返還を求めることができる。

2 前項の規定により返還を求められた場合、所定の期限までに支援金の全額を返還しなければならない。

(事務)

第9条 本事業に係る寄附金に関する事務は、総務部財務課において処理するものとする。

(雑則)

第10条 この要項に定めるもののほか、本事業の運営等に関し必要な事項は、委員会が定める。

この要項は、令和3年8月23日から施行する。

(令和4年10月1日要項第6号)

この要項は、令和4年10月1日から施行する。

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山陽小野田市立山口東京理科大学奨学基金地域連携事業取扱要項

令和3年8月23日 要項第5号

(令和4年10月1日施行)