○山陽小野田市立山口東京理科大学多目的文化施設の使用に関する内規

令和4年10月1日

内規第5号

(趣旨)

第1条 この内規は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)における多目的文化施設のうち、学園祭室、学友会室及び部室(以下「専用施設」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(区分)

第2条 専用施設は、学園祭室は竜王祭実行委員会、学友会室は学友会本部、部室は公認団体及び学生部長が使用を認めた届出団体がその専用に供する。

2 部室は2つ以上の団体に共同利用させることがある。

(専用施設の使用手続き)

第3条 専用施設の使用を希望する団体の長は、毎年度学生支援課を通じて学生部長へ貸与申請書を提出しなければならない。

2 学生部長は、専用施設が必要と認められる団体に対し、特定の部室を割り当てて使用を許可する。

(専用施設の使用期間)

第4条 専用施設の使用期間は、使用許可を受けた日から当該年度末までとし、使用時間は、8時00分から21時00分とする。

(使用目的)

第5条 専用施設は、次に定められた目的以外の用途で使用してはならない。

(1) 使用団体の活動に関する会議及び各種作業等

(2) 使用団体の活動に必要な機材、用具及び資料等の保管

(3) その他大学が、必要と認めた内容

(禁止事項)

第6条 専用施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 使用団体の活動以外の目的で使用すること。

(2) 施設、設備の現状を変更、破損及び汚損すること。

(3) 使用を許可された者以外に転貸又は譲渡すること。

(4) 火気及び火災等の恐れのある器具等を使用すること。

(5) 飲酒、喫煙、宿泊すること。

(6) 鍵を複製すること。

(7) 廊下から室内が見えないように扉等を細工すること。

(8) 廊下等の共用部分に専用施設内の荷物等を放置すること。

(9) その他管理上支障があると認められる行為をすること。

(使用の制限)

第7条 専用施設に関して、この内規及び山陽小野田市立山口東京理科大学多目的文化施設使用規程(規程第68号)に違反したことが明らかである場合は、学生部長が当該団体の使用許可を取り消すことがある。

2 専用施設を使用する団体が次の各号の一に該当するときは、速やかに当該施設を原状に復するか、もしくは清掃等に係る費用を弁償しなければならない。

(1) 前項により使用許可を取り消されたとき

(2) 団体が解散、廃部又は休部となるとき

(3) 本学より課外活動の停止又は解散処分をうけたとき

(鍵の管理)

第8条 専用施設の鍵は、各団体の長が責任者となり、本学の学生でかつ専用施設使用団体の部員のみ使用することができる。

2 専用施設を使用する際は、使用当日に限り警備員室で学生証と引き換えに鍵の受け渡しを行う。

3 専用施設の鍵は、外部への持ち出し及び複製を認めない。

4 専用施設の鍵を滅失破損した場合は、速やかに学生支援課へ届出るとともに、損害額を弁償しなければならない。

(施設内の管理)

第9条 専用施設及び共用部分は、常に整理整頓し美化を図り、通路等共同使用に供するところは、各団体による輪番制で清掃を行うこと。

(点検)

第10条 職員は、必要に応じて顧問、使用団体の長又は構成員の同行を求めて、専用施設の使用状況を点検することができる。

2 火災、盗難その他異常が認められるとき、又は、そのおそれがあるとき、職員は関係部署に通報するとともに、緊急立入、点検、その他必要な処置を行うことができる。

(雑則)

第11条 この内規に定めるもののほか必要な事項は、学長が定める。

1 この内規は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月1日内規第5号)

この内規は、令和5年12月1日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学多目的文化施設の使用に関する内規

令和4年10月1日 内規第5号

(令和5年12月1日施行)