○山陽小野田市立山口東京理科大学保健管理センター診療所規程
令和3年6月17日
規程第72号
(趣旨)
第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学厚生保健施設運営規程(平成28年規程第104号)第5条第2項に基づき、保健管理センターの診療所(以下「診療所」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保健管理センター(以下「センター」という。)の診療所業務を遂行するために、山陽小野田市立山口東京理科大学保健管理センター診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(目的)
第3条 診療所は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の職員及び学生に対して、疾病やけがの応急処置、各種健康診断、健康相談、予防接種、外部医療機関との連携等を行うことを目的とする。
(組織)
第4条 診療所に、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 診療所管理責任者
(2) 医師
(3) 看護師又は保健師
(4) その他必要な職員
2 前項第1号の診療所管理責任者は、学校医をもってこれに充てる。
3 第1項の職員は、センター職員が兼務することができる。
4 第1項の職員は理事長が任命する。
(診療所管理責任者)
第5条 診療所管理責任者は、医療法(昭和23年法律第205号)第15条の規定に基づき、医師、看護師及び保健師を指揮監督し、診療所の業務を総括する。
2 診療所管理責任者は、診療所の管理運営に関し、必要な指導及び監督を行う。
(診療所運営)
第6条 診療所に関する重要な事項を審議するため、センター職員はその内容を検討し、関係委員会又は会議体に審議を依頼又は報告することとする。
(業務)
第7条 診療所は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 身体的・精神的健康相談及び指導に関すること。
(2) 簡易検査の実施に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) 急病や負傷時の応急処置に関すること。
(5) 外部医療機関との連携に関すること。
(6) その他診療所の目的を達成するために必要な事項
(守秘義務)
第8条 診療所の業務に関与する者は、法令に基づく場合その他正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(記録、帳簿及び書類の保存)
第9条 診療所においては、診断、医療、薬品、治療材料等に係る記録、帳簿及び書類を整理し、適切に保管しなければならない。
2 記録、帳簿及び書類の保管期間は、原則として5年間とする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りではない。
3 電子記録については、適切なセキュリティ対策を講じた上で管理し、不正アクセス及び漏洩を防止する。
(補則)
第10条 この規定に定めるもののほか、診療所の管理及び運営に関し必要な事項については、診療所管理責任者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年6月17日から施行する。