○山陽小野田市立山口東京理科大学保健管理センター診療所規程

令和3年6月17日

規程第72号

(趣旨)

第1条 この規程は、山陽小野田市立山口東京理科大学厚生保健施設運営規程(平成28年規程第104号)第5条第2項に基づき、保健管理センターの診療所(以下「診療所」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 保健管理センター(以下「センター」という。)の診療所業務を遂行するために、山陽小野田市立山口東京理科大学保健管理センター診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(目的)

第3条 診療所は、山陽小野田市立山口東京理科大学(以下「本学」という。)の職員及び学生に対して、疾病やけがの応急処置、各種健康診断、健康相談、予防接種、外部医療機関との連携等を行うことを目的とする。

(組織)

第4条 診療所に、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 診療所管理責任者

(2) 医師

(3) 看護師又は保健師

(4) その他必要な職員

2 前項第1号の診療所管理責任者は、学校医をもってこれに充てる。

3 第1項の職員は、センター職員が兼務することができる。

4 第1項の職員は理事長が任命する。

(診療所管理責任者)

第5条 診療所管理責任者は、医療法(昭和23年法律第205号)第15条の規定に基づき、医師、看護師及び保健師を指揮監督し、診療所の業務を総括する。

2 診療所管理責任者は、診療所の管理運営に関し、必要な指導及び監督を行う。

(診療所運営)

第6条 診療所に関する重要な事項を審議するため、センター職員はその内容を検討し、関係委員会又は会議体に審議を依頼又は報告することとする。

(業務)

第7条 診療所は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 身体的・精神的健康相談及び指導に関すること。

(2) 簡易検査の実施に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) 急病や負傷時の応急処置に関すること。

(5) 外部医療機関との連携に関すること。

(6) その他診療所の目的を達成するために必要な事項

(守秘義務)

第8条 診療所の業務に関与する者は、法令に基づく場合その他正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(記録、帳簿及び書類の保存)

第9条 診療所においては、診断、医療、薬品、治療材料等に係る記録、帳簿及び書類を整理し、適切に保管しなければならない。

2 記録、帳簿及び書類の保管期間は、原則として5年間とする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りではない。

3 電子記録については、適切なセキュリティ対策を講じた上で管理し、不正アクセス及び漏洩を防止する。

(補則)

第10条 この規定に定めるもののほか、診療所の管理及び運営に関し必要な事項については、診療所管理責任者が別に定める。

この規程は、令和3年6月17日から施行する。

山陽小野田市立山口東京理科大学保健管理センター診療所規程

令和3年6月17日 規程第72号

(令和3年6月17日施行)